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国民年金からのお知らせ「20歳から国民年金」

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北海道豊頃町

日本に住む20歳から60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。

■職場の年金(厚生年金)に加入していない人は、国民年金に加入します
年金機構で居住確認できた場合は、20歳加入手続きが不要となったため、20歳到達から2週間程度で『納付書』、『基礎年金番号通知書』が日本年金機構から送付されます。
ただし、居住確認ができない場合はご自身での加入手続きが必要となります。
※前納・口座振替希望の場合は役場住民課または、帯広年金事務所にお問合せください。

■保険料の納付が困難な方は学生納付特例・納付猶予・免除制度があります
学生のための「学生納付特例制度」、20歳から50歳(学生除く)までが対象となる「納付猶予制度」は世帯主の所得が多くても、本人および配偶者の所得が少ない場合に、保険料の納付が猶予されます。
また、世帯主・本人・配偶者の収入が少なく保険料の納付が困難な人のために、「保険料免除制度」や「退職(失業)による特例免除」もありますので、収入が少ない方や無職の方も、安心して加入手続きを行ってください。
なお、免除や猶予を受けた期間は10年以内であれば後から保険料を納めることができます。

■保険料を納めないと損
老齢基礎年金の半分は、私たちが納めた税金の中から支給されています。将来、年金をもらうことで間接的に、自分やみんなが納めた税金の一部を自分ももらうことができるのです。
つまり、将来、年金をもらえないということは、税金の納め損になる、ということです。

■国民年金の給付は、老後の生活保障だけではありません
国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。加入届や保険料の納め忘れがあると次の年金が受けられないこともありますので、「あのとき…」と後悔する前に国民年金に加入し、保険料を納付しましょう。
・老齢基礎年金…65歳から生涯受けられます。
・障害基礎年金…病気やケガで障害の状態になった方が受けられます。
・遺族基礎年金…亡くなったときに子のある配偶者または子が受けられます。
※年金給付には、各種要件があります。

国民年金は加入・免除や猶予・年金請求時のすべての場合において、自分で手続きをする必要がありますので、忘れないようにしてください。

問合せ:
帯広年金事務所(帯広市西1条南1丁目)【電話】0155-25-8113
役場住民課戸籍年金係【電話】574-2213

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