給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。
■確定申告をしなければならない場合とは
給与所得がある方でも、次のような場合は確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される場合は除きます)。
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える場合
(2)1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
(3)2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
■確定申告をすると所得税および復興特別所得税が還付される場合とは
給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。
(1)災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
(2)病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
(3)ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
(4)家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合
■確定申告は、自宅からマイナンバーカードでe-Tax!
スマホやパソコンで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成し、マイナンバーカードを使ってe-Taxによる送信ができます。
マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することが出来ます。
令和5年分以降の確定申告において、「給与所得の源泉徴収票」情報がマイナポータル連携の対象となります。
なお、「給与所得の源泉徴収票」情報が自動入力の対象となるためには、一定の条件がありますので、詳しくは「給与所得の確定申告がさらに簡単に!」(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top.htm)をご覧ください。
■令和5年分確定申告の相談および申告書の受付期間について
令和5年分の確定申告の相談および申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも提出できます。(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談および申告書の受付を行っておりません)
■公的年金等を受給されている方へ
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
※公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限る
●公的年金等の収入金額が400万円以下
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
・源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは役場住民課までお問合せください。
問合せ:
役場住民課住民税係【電話】574-2213
十勝池田税務署【電話】572-2171
国税庁ホームページ【HP】https://www.nta.go.jp
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