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自治体の皆さまへ

足寄町成年後見支援センターだより

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北海道足寄町

◆ご存じですか?成年後見人のこと
家庭裁判所の審判により認知症や知的障がい、精神障がいのある方に成年後見人等(援助者)が選任されます。成年後見人等に審判書が届いてから2週間以内に不服申立て(即時抗告)がされることなく経過すると、審判が確定して正式に後見人等に就任したことになります。
今回は、成年後見人に就任してからの業務についてご紹介します。

〈後見人が就任時にすること〉
・成年後見登記事項証明書の入手
法務局の本局に請求し成年後見登記事項証明書の交付を受けます(郵送の場合は、東京法務局)。登記事項証明書は、後見人であることを証明するもので後見事務を行う場合、必ず必要になる書類です。
・財産目録、収支予定表の作成
後見人に就任したらまずご本人と面談し生活の状況や今後の生活の希望を確認します。また、ご本人が口座を開設している銀行や信用金庫などへ後見人の届出を行い、財産調査をします。
・家庭裁判所に初回報告をする。
財産目録や収支予定表と一緒に初回事務報告書を提出します。

〈通常の実務について〉
・身上保護
定期的にご本人とお会いし、心身の状態や生活状況を把握し、医療、介護などの手配・契約手続きをします。
・財産管理
預貯金や不動産などの取引を管理します。
・事務報告
1年に1回、財産目録、収支予定表を作成し家庭裁判所へ事務報告をします。

〈被後見人(ご本人)が亡くなった場合〉
・家庭裁判所へ死亡報告
死亡診断書(写し)などを添付し事務報告をします。
・終了報告
管理していた財産について、相続人へ引き継ぎを行います。相続人が不明な場合は相続人の調査を行い、複数名いる場合は代表者へ引き継ぎます。

町社会福祉協議会では、法人後見を行っており、現在、後見4人、保佐2人を受任しています。法人後見では、社協職員と市民後見人養成研修修了者である支援員の二人一組で後見事務を行っています。
市民後見人とは、一般町民による成年後見人のことです。市民後見人は弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、被後見人と同じ地域で暮らし、住民の目線で後見活動を行うものとして注目されています。
現在、4人の市民後見人養成研修修了者が法人後見の支援員として活動しています。

▽無料法律相談開催のお知らせ
町成年後見支援センターでは、本別ひまわり基金法律事務所の弁護士による無料法律相談を開催しています。
相談内容については限定せず「住まいに関すること」「夫婦こどもの問題」「相続・遺言」「負債の整理」など困りごとをご相談ください。

開催日:
・令和6年1月11日
・令和6年3月14日
時間:午後1時~4時
※お1人30分程度とさせていただきます。
開催場所:町社会福祉協議会
相談受付:事前予約が必要になります。各開催日の1週間前までにご連絡ください。必要事項を確認させていただきます。
料金:相談料は無料(業務を委任した場合は、別途料金がかかります)。

詳細:町成年後見支援センター(南6-2社会福祉協議会内)
開設時間:
・平日午前8時35分~午後5時5分
・土・日・祝日・年末年始は除く
【電話】28-0722

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