~自分がトラブルに遭うなんて!? 「困った」となる前に動画で学習の巻~
髙安ユミ子消費生活相談員
町内における消費者トラブルはここ数年、30~40件で推移しており「訪問販売や訪問購入で事業者と必要のない契約をしてしまった」「通信販売で定期購入商品と知らずに注文してしまった」という相談が多く寄せられています。
こうしたトラブルを未然に防ぐため、消費生活相談員は相談業務の他に出前講座や広報を活用し、さまざまな事例を紹介して啓発を行っています。また、国民生活センターや消費者庁では動画配信で分かりやすくトラブル事例を配信しています。
パソコンやスマートフォンなどで気軽に視聴できるよう工夫されていますので、ぜひ利用して、いざというときに対応できる消費者になりましょう!
Q:消費者にも分かりやすくトラブル事例や解説をしているサイトを教えてください。
A:国民生活センターや消費者庁のHPでは、実際に発生したトラブル事例等を紹介しており、全国的に増加傾向にあるトラブルの最新情報を消費者の世代に合わせて随時更新しています。また、YouTube等で動画による啓発も行っていますので、参考にしてください。
・国民生活センターHP
・国民生活センターYouTube
※QRコードは本紙P.21をご覧ください。
◆おすすめ動画 啓発アニメ「パンダマンシリーズ」
今起きている消費者トラブルなどをテーマとした啓発アニメが配信されており、どのような手口やトラブルなのか、どのように対処すればよいのか、消費者の味方「パンダマン」が紹介してくれます。
・消費者庁HP
・消費者庁YouTube
※QRコードは本紙P.21をご覧ください。
◆おすすめ動画「身近な契約のチェックポイント」:消費者庁HP
コンビニでの買物、SNSの投稿等、何気ない行為に伴う契約のチェックポイントについて、ドラマ仕立てで紹介されています。
Q:消費生活相談以外のトラブルはどうしたら良いでしょうか?
A:消費生活相談では労働(雇用)問題については取り扱うことができません。また、消費生活相談員の助言やあっせん交渉では解決することが困難と思われる事案については法律の専門家である弁護士相談をご案内します。
◆無料法律相談について
開催日:5月21日(火)、10月8日(火)、令和7年2月4日(火)
場所:消費生活相談所
時間:午後1時~4時
申込み:帯広法律相談センター
【電話】0155-66-4877
受付時間:月~金 午前9時~午後5時
※相談前に現在の状況を整理しておくとスムーズに相談できます。
(1)契約に至った経緯
(2)契約書や約款など手元にある関係書類
(3)請求額や領収書など被害金額が分かるもの
(4)契約金額や既に支払った額
(5)支払い方法
◆相談員からのアドバイス
消費者トラブルに限らずトラブルは突然やってくるものです。
トラブルが発生した場合は、悩んでいないですぐに家族など信頼できる人に相談しましょう。
▽小林製薬による紅麹関連製品の使用中止のお願い
現在、小林製薬が製造・販売する、紅麹を含むいわゆる健康食品の回収等が進められています。
これらの製品を購入した方は、直ちに喫食を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診するか最寄りの保健所にご相談ください。
詳細:
・消費生活相談所(南6-2 町社会福祉協議会内)
【電話】28-0585
平日 午前10時〜午後3時30分
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858
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