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自治体の皆さまへ

ごみについて考えよう!6月は「環境月間」です

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北海道足寄町

誰もが毎日必ず出しているごみ。一人が1日に出すごみの量は、890グラム(リンゴ約3個分)にもなります(令和3年度実績)。
ごみを減らすことは、地球環境に優しく、未来の環境を守ることにつながるだけでなく、ごみ袋の削減およびごみ処理費用も減らすことができるため、家計にも優しい取り組みといえます。
「混ぜればごみ、分ければ資源」というように、一人一人がきちんと分別を行い、ごみを減らすための習慣を身に付けましょう!

■リサイクルマークを確認しよう!
資源となるごみには必ずリサイクルマークが付いています。
町では次のごみの資源化を行っていますので、リサイクルマークを確認してごみの分別を行いましょう。
※詳細は本紙P.2をご覧ください。

■『密封ボトル』の分別に困っていませんか
最近、酸化を防ぎ、鮮度を保つ『密封ボトル』が使用された醤油を見掛けることが多くなりました。
この密封ボトル、中の醤油を使い切った後、分別の仕方、洗い方が分からず、汚れたままペットボトルや燃やさないごみとして捨てていませんか。
汚れたままで捨ててしまうと、資源ごみとしてリサイクルができなくなってしまうため、今回は分別の方法をご紹介します。

◆~密封ボトルの分別方法~
(1)リサイクルマークを確認
※マークに合わせて分別
(2)キャップを右、または左に回す
※ペットボトルのフタと同じ要領
(3)水できれいに洗い、資源ごみへ

※一部の密封ボトルは、分別できないものがあります。フタが取れないものは、ハサミなどで切り取り分別しましょう。
※詳細は本紙P.2をご覧ください。

■4R運動を実践しましょう
◆リフューズ(発生回避)
ごみになるものを買わない、断ること
・マイバッグを持参してレジ袋を断る

◆リデュース(排出抑制)
ごみの量を減らすこと
・詰め替えのできる製品を利用
・生ごみダイエットをしてごみを減量

◆リユース(再使用)
使用済製品等を繰り返し使用すること
・リターナブル容器の再使用
・フリーマーケット等の活用

◆リサイクル(再資源化)
廃棄物等を有効活用すること
・資源ごみの分別を徹底
・リサイクル製品を積極的に利用

■コンポスト等の購入助成を行っています!
町では、生ごみ堆肥化のため、コンポストおよび電動生ごみ処理機の購入助成を行っています。
助成には一定の条件がありますので、購入を検討されている方は、役場住民課住民生活担当までお問い合わせください。

◆コンポスト助成金額
1個当たり5千円以上のものに対し3千円を助成

◆電動生ごみ処理機助成金額
1台当たりの金額の2分の1の金額(百円未満は切り捨て)を助成。上限3万円

■不法投棄・不法焼却は犯罪です
環境問題として取り上げられるものとして、ごみの不法投棄・不法焼却が挙げられます。
町内においても、毎年何件も通報があり、本年度は、すでに不法投棄が4件、不法焼却が3件発生しています。
不法投棄、不法焼却は環境を汚染するだけでなく、人間や動物の生命にも悪影響を及ぼします。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となるため、発覚した場合、罰則規定が適用されます。

■不法投棄
◆不法投棄発生事例
・道路から少し離れた、林の中にテレビや冷蔵庫などの大型ごみを投棄
・崖下の川に分別していない状態のごみを詰めた袋を投棄
・畑の脇に、不要になったタイヤを投棄
不法投棄されたごみは分析して、捨てた人の情報を探し出し、警察と連携して厳しく指導を行っています。また、恒常的に不法投棄が行われている場所では、防犯カメラを設置するなど、取り締まりを強化しています。

◇不法投棄の罰則
法第25条第1項第14号の規定に基づき、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。未遂の場合でも罰せられます。

■不法焼却
◆不法焼却発生事例
・ドラム缶やブロックで囲んだ炉の中でごみ等を焼却
・法で定められた基準を満たさない焼却炉での焼却
・草刈りや家庭菜園などで出た不要な植物を野外等で焼却

◆例外として認められる焼却
1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
構造基準を満たした焼却施設で焼却を行う場合は認められていますが、一般家庭に設置されている焼却施設は基本的に基準を満たすことはありません。
2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
家畜伝染病予防法に基づく伝染病の死体の焼却など
3.公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める次の焼却
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗習慣または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5)たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※例外に該当する場合でも、周辺住民等から通報や苦情があった場合は例外とならない場合があります。

◇不法焼却の罰則
法第25条第1項第15号の規定に基づき、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。未遂の場合でも罰せられます。

詳細:役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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