文字サイズ
自治体の皆さまへ

ミセス ユミ子の 消費生活QandA 第139回

23/35

北海道足寄町

■「携帯電話機器補償サービスってどんなもの?
~オプションサービスの内容について~」の巻
髙安ユミ子消費生活相談員

インターネットが普及しパソコンやスマートフォン、携帯電話の利用が生活に欠かせないものとなりました。これらの機器は利用頻度も多いため、故障や紛失・盗難などのトラブルが発生することも少なくありません。
万が一に備え、機器補償サービスがオプションとして設けられていますが、自分の携帯電話やスマートフォンを契約する際に補償サービスに加入したか覚えていますか?
近年、大手携帯電話会社等を装い、悪質な機器補償サービスの勧誘を行っている事例が発生していますので注意が必要です。

Q:携帯電話等の機器補償サービスの内容は?
A:使用機器が故障した場合の他、紛失・盗難の際の第三者による使用を防ぐための機能、使い方サポートなどサービス内容はさまざまです。また、機器の不具合についても契約している通信会社や所有している携帯電話等が新品か中古品なのかによって対応が異なり、故障原因が自然故障や破損・水濡れかによって補償サービスが適用されない場合や修理ではなくリフレッシュ品との交換となる場合もあります。

◆相談事例
(1)突然、携帯電話に『補償サービスプラン』の更新に関する電話がかかってきた。契約中の携帯会社から補償サービスを引き継いだと言われたため話を聞いた。補償内容や月額料金・解約手数料を説明され、更新するかと聞かれたので更新すると返事をした。後日、機種交換した時の書面と電話をかけてきた会社から届いた書面を比較したら高額だった。解約しようと連絡したが電話がつながらない。

(2)高齢の母の口座引き落としを確認したら半年前から見慣れない会社から定額で引き落としがあり、調べたら機器補償サービス契約と分かった。事業者に解約を申し出たら途中解約には解約料がかかると言われた。

◇相談員からのアドバイス
全国の消費生活センターに数年前からスマートフォンの機器補償サービスに関する相談が多く寄せられていますので注意してください。一部では大手携帯電話会社等を装う悪質な勧誘もあるようです。購入から相当日数が経過して勧誘される補償サービスの多くは、大手携帯電話会社等とは関係ない会社からのものと考えられます。

・電話での勧誘の際は、事業者の名称や連絡先を確認してメモを取りましょう。
・他より安いと勧められた場合は、どのような内容でいくら安くなるのか比較検討しましょう。
・自分にとって必要な補償内容なのか判断した上で契約しましょう。
・電話や訪問による契約は、クーリング・オフが可能です!
※書面を受け取った日から8日間以内、また一度断った相手への再勧誘は禁止されています!

◆番外編
「身近にあるキケンに気を付けて!」
~リチウムイオン電池や充電器の使用に関する注意~

カバンに入れていたモバイルバッテリー等からの発煙、発火といった事故がしばしば報道され、それらは機器に内蔵されたリチウムイオン電池が出火元とされています。PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)によると「充電端子が発熱、発煙した」「リチウムイオン電池が膨張した」「スマートフォン本体が発熱した」といったリチウムイオン電池や充電の際の危害や危険に関する相談が継続的に寄せられています。

・充電端子が熱くなったり、異臭がするなど異常を感じた場合は直ちに使用を中止しましょう。
・リチウムイオン電池に膨張がみられたら使用を控え、交換または適切に廃棄しましょう。
・充電器の定格出力を確認し、接続するスマートフォンやモバイルバッテリーなどの仕様に応じて適切な充電器を使うようにしましょう。

詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 町社会福祉協議会内)
平日 午前10時〜午後3時30分
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU