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自治体の皆さまへ

ミセス ユミ子の 消費生活QandA 第140回

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北海道足寄町

■ショートメッセージで未納料金のご案内…それ、ホント⁈
~詐欺の手口から被害防止!~の巻

皆さんは、携帯電話やスマートフォンにショートメッセージ(電話番号で送受信できるメッセージサービス)等で「未納料金のお知らせ」が届いたことはありませんか?
全国の消費生活センター等には大手通信関連会社の名称をかたり、消費者から連絡するよう仕向けるという手口で金銭の搾取が目的と思われるメッセージや電話が来たとの相談、情報提供が多く寄せられています。これを受けて消費者庁から「大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起」(6月11日付け)が公表されました。
自分は大丈夫と思わず、この消費生活QandAを一読いただき、消費者被害を防止しましょう。

◆公表された報道発表
◇消費者にかたっていた事業者の名称
・NTTファイナンス
・NTT

◇未納があるとされた会員サイト等
会員サイト名:セリア、バニラ
アプリケーション名:スマート、スノウ
注:本件事業者の実体は不明です。また、実在する日本電信電話株式会社は本件とは全くの無関係です。

◆具体的な事例
・国際電話番号やIP電話番号を利用した音声ガイダンスの場合
案内メッセージで「心当たりのある方は1番を押してください」などとアナウンスが流れ、1番を押すと報道発表にある会員サイトやアプリケーションに未納分があると案内されます。
・留守番電話やショートメッセージの場合
指定した電話番号へ折り返し電話するよう案内されます。
※国際電話番号は「+1」(北米)から始まる電話番号。IP電話番号は「050」から始まる電話番号。
Q:メッセージの送り主に電話がつながるとどうなりますか?
A:消費者が「心当たりがない」または「身に覚えがない」と伝えても「ウイルスを仕込まれて登録されてしまったのではないか」と言ったり、第三者による操作の可能性などと消費者にも非があるような説明をされてしまうようです。

Q:未納料金を支払わないとどうなりますか?
A:未納料金などに関する説明の中で消費者に対し「裁判」のイメージを連想させるようですが、詐欺であるため支払う必要はありません。
説明例:「電話を切ると未納を認めたことになる」「民事訴訟を起こす」「法的措置を取る」と説明される。

◆ニセの未納料金を支払う際に誘導される
支払い方法コンビニエンスストアで電子マネー(○○ギフトカード)を購入するよう指示されます。その後、カード裏面に記載されているID番号を読み上げるよう案内されます。

◆ここがポイント
ショートメッセージを使った架空請求の手口は、金銭を搾取する以外にも、個人情報を聞き出す目的もあるため、注意が必要です。

◆相談員からのアドバイス
・心当たりのない料金請求は無視しましょう。
・国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。
・「コンビニで電子マネーを購入してカード番号を教えるように」は典型的な詐欺の手口です。絶対に応じてはいけません。
・「何か変だな」「おかしいな」と思ったら、一度電話を切るとともに誰かに相談しましょう。
自分はだまされないから大丈夫と過信は禁物です。怪しいメッセージを受信したら、役場住民課住民生活担当まで情報提供ください。

消費者庁公表資料では消費者庁が確認した事実、消費者へのアドバイスなどがまとめられていますので、ぜひご覧ください。

詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 町社会福祉協議会内)
平日 午前10時〜午後3時30分
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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