土砂災害防止法は、平成11年6月の広島災害(死者24人)を契機として施行され、土砂災害の発生が予測される箇所において、砂防施設の整備等のハード対策だけではなく、災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や建築物の安全性強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開することを目的として、都道府県が土砂災害警戒区域等の指定を行うこととしています。
町内には67カ所の土砂災害警戒区域と32カ所の土砂災害特別警戒区域が指定されています。
■土砂災害の種類
・崖崩れ
地中に染み込んだ水分によって急な斜面が突然崩れ落ちる現象
・地すべり
大雨や長雨などにより雨水が地中に染み込み、地面が広い範囲にわたり、すべり落ちる現象
・土石流
集中豪雨や長雨などによって、山や川の石と砂が、雨水と一緒に一気に下流へ押し流される現象
■お住まいの場所が土砂災害警戒区域等に指定されているか確認しましょう
◆土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域。
◆土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域の中で、建物等に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域。
◇土砂災害警戒区域等の指定に関する関係図書は、次の方法で閲覧できます。
(1)役場総務課企画調整担当窓口
(2)町ホームページ
(3)「北海道土砂災害警戒情報システム」ウェブサイト
■雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意しましょう
土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、住民の自主避難や町が避難指示などを発令するときの参考となるよう、道と気象庁が共同で発表する防災情報です。土砂災害警戒情報が発表された際は、土砂災害警戒区域等の外へ避難が必要となります。
■土砂災害に対する取り組みについて
町は、土砂災害警戒区域等ごとに土砂災害に関する情報の収集および伝達、予報または警報の発令および伝達、避難・救助その他警戒区域等における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を防災計画に定めています。
また、情報の伝達や避難所等について記載したハザードマップを作成し、配布しています。
詳細:役場総務課企画調整担当
【電話】28-3851
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