■ご存じですか?成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産管理(不動産や預貯金の管理、相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結)などの法律行為を一人で行うことが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約だと分からずに契約を結び、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。
一人で物事を決めることに不安がある方々を法的に保護し、本人の意思を尊重して支援を行うのが成年後見制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
◆法定後見制度
法定後見制度は、本人の障がいや認知症の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類(類型)があり、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。
成年後見人等は本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたりします。また、本人が同意を得ずに契約した不利益な法律行為を後から取り消すこともできます。
◇制度利用のきっかけ
・1人暮らしで近くに身寄りのない高齢者に認知症の症状が見られる。日常的な支払いや預貯金の管理、土地や持ち家のこと、介護福祉サービスの利用契約など心配がある。
・息子さんには知的障がいがある。今までは親が面倒をみてきたが、高齢になり今後のことに不安がある。
◆任意後見制度
任意後見制度は、一人で物事を決められるうちに、認知症や障がいとなった場合に備え、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結びます。本人が一人で物事を決めることに心配が出てきたときに、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行います。
◇任意後見契約で委任できること
(1)預貯金の管理
(2)年金や恩給の受領
(3)公共料金、税金等の支払い
(4)不動産の契約や売却手続き
(5)遺産分割協議の代理
(6)介護施設への入居や介護サービスの契約の締結、それに関する支払いや手続き
(7)医療の契約締結や支払い、その他手続き
◇後見制度の種類
■無料法律相談開催のお知らせ
町成年後見支援センターでは、本別ひまわり基金法律事務所の弁護士による無料法律相談を開催しています。「住まいに関すること」「夫婦こどもの問題」「相続・遺言」「負債の整理」など困り事をご相談ください。
開催日:9月12日(木)、11月14日(木)、令和7年1月9日(木)、3月13日(木)
時間:午後1時~4時
※相談は1人30分程度とさせていただきます。
開催場所:町社会福祉協議会
相談受付:事前予約が必要です。各開催日の1週間前までにご連絡ください。必要事項を確認させていただきます。
料金:相談料は無料(業務を委任した場合は、別途料金がかかります)。
詳細:町成年後見支援センター(南6-2町社会福祉協議会内)
開設時間:午前8時35分~午後5時5分(土日・祝日・年末年始は除く)
【電話】28-0722
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