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ミセス ユミ子の 消費生活QandA 第142回

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北海道足寄町

■「悪質商法は消費者力UPで撃退!」
~見抜く力・断る勇気を身に付けよう!の巻
髙安ユミ子消費生活相談員

皆さんは「悪質商法」と聞いてどんな手法を思い浮かべますか?
突然訪問してきた事業者に無理に商品を買わされたとか、電話勧誘でしつこく勧誘されたことなどでしょうか?
悪質商法といってもその手口はさまざまで昔から変わらない手法もありながら、時代に合わせて変化している部分もあります。断っているにもかかわらず契約させられるような行き過ぎた勧誘方法だけでなく、一見すると消費者にとってお得と思わせて必要のない分量を契約させられる場合もあるので注意が必要です。今回は、契約の手法だけではなく、過量とされる分量について紹介します。

Q:契約する商品によって購入する分量が決まっているのですか?
A:誰とどのような契約を結ぶかは個人の自由ですので決まってはいません。しかし事業者と消費者では情報量の格差などがあることから、特定商取引法では過量販売解除権(法第9条の2)として、訪問販売・電話勧誘に関して日常生活で通常必要とされる分量を著しく超えて購入契約をした場合、契約解除が可能と定められています。

▽参考
日本訪問販売協会が公表している目安がありますので参考にしてください。
・過量には当たらないと考えられる商品・役務の分量
※原則として1人が使用する量として考えた場合
・健康食品(保健機能食品を含む健康食品全般)→1年に10カ月
※過去1年間の購入量の目安であって1度に購入(販売)する分量の目安ではありません。
・寝具(掛布団・敷布団が基本。これに枕、シーツ、毛布等を組み合わせたものも含む)→1組

◆参考(分量の目安)

注:この目安を超える分量の契約でも消費者側に特別な事情があった場合はこの限りではありません。

Q:過量販売解除権はクーリング・オフとは違うのですか?
A:クーリング・オフ制度とは不意打ち性の高い訪問販売や電話勧誘販売などで消費者が無条件に契約を解除できる制度です。制度を行使した場合、契約は最初から「なかった」ことになり、消費者が商品を受け取っていた場合は返品して、事業者は返金するため、一定期間内に行使する必要があります。一方、過量販売解除権については契約締結から1年以内と定められています。

◆ここがポイント!(過量販売解除になりうるケース)
・事業者が、契約させようとする商品について、累積すると分量を超えることを知りながら契約する場合
・事業者が、既に著しく超えていることを知っていて重ねてした契約

◆相談員からのアドバイス
・突然の訪問や電話勧誘については慎重に契約しましょう。
・必要のない内容や分量の契約はきっぱり断りましょう。
・過量に関する消費生活相談に限らず、消費者トラブルの内容によって対応が変わります。相談の際は関係書類の持参やトラブルの内容・経過整理にご協力をお願いします。

詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 町社会福祉協議会内)
平日 午前10時〜午後3時30分
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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