■障害基礎年金をご存じですか?
障害基礎年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、次の3つの要件を満たした方が受け取ることができる年金です。
状況により相談先が異なりますので、相談先を確認の上、まずはご相談ください。
◆3つの要件
[1]初診日が下記のいずれかの期間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
[2]初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
[3]障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級に該当していること(身体障害者手帳等の等級とは異なります)
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けとることができる場合があります
1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。
※詳しい認定基準については日本年金機構ホームページをご覧ください。
▽用語の説明
初診日…障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日。
障害認定日…障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日。
◆請求するまでの流れ
(1)初診日と通院歴等の確認
・初めて医師の診療を受けた日および病院名
・初診から現在までの病院名と受診期間
病院からの書類はこの段階では必要ありません。お薬手帳や病院へのお問い合わせなどで確認してください。
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(2)相談の予約をする
予約相談を行っていますので、事前連絡をお願いします。制度説明や受給要件の確認など、約1時間程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
初診日と通院歴の確認ができていない場合でも予約は可能です。
また、予約をしていなくても相談は可能ですが、予約優先となりますので、お待ちいただく場合があります。
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(3)窓口で、相談する
制度説明や受給要件を確認し、必要書類をお渡しします。
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(4)請求書類を提出する
必要書類がそろいましたら、市役所または年金事務所等に提出してください。
書類の確認や請求後の説明に、時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※審査結果については、請求から3~4カ月後に日本年金機構等から送付されます
◆相談先
請求・相談先は初診日に加入していた年金制度によって異なります。
問合先:市役所医療年金課年金係
【電話】31-4532
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