■4月1日(月)は以下の市税等の納期限です
・国民健康保険料(第10期)
・後期高齢者医療保険料(第10期)
・介護保険料(第10期)
※いずれも普通徴収分
・3月分保育園保育料
◇市税等 休日の納付相談窓口
日時:3月23日(土)午前9時~午後5時
◎市税等の滞納に対しては、動産・不動産を問わず差し押さえを執行し厳しく対処しています。納付に当たってお困りの際は納税課までご相談ください。
◎納付には便利な口座振替を
問合せ:納税課
【電話】31-4517・4518
■自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づいて課税される税金です。次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
・住所が変わったとき(変更登録)
・自動車を売買したとき(移転登録)
・自動車を使用しなくなったとき(抹消登録)
2024(令和6)年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、3月中に手続きをお願いします。なお、変更登録が間に合わないときは、道税ホームページの「自動車税種別割住所変更手続」から納税通知書の送付先の変更をしてください。
問合せ:札幌道税事務所自動車税部
【電話】011-746-1190
■確定申告と納税は正しくお早めに
◇申告と納期限について
所得税及び復興特別所得税の確定申告は3月15日(金)、個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は4月1日(月)が申告・納付の期限となっています。
なお、振替納税を利用されている方は、振替日(所得税及び復興特別所得税は4月23日(火)、消費税及び地方消費税は4月30日(火))に指定された口座から引き落としになります。
また、国税の納付は非対面の「キャッシュレス納付」が大変便利です。詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧ください。
◇確定申告はマイナンバーカードとスマホでさらに便利に!
国税庁ホームページでは、マイナンバーカードとスマホを使って、所得税・消費税の申告書を作成し、e-Taxで提出することができます。e-Taxで申告することにより、「還付金の早期還付」「確定申告期間中に24時間利用が可能(メンテナンス時間は除く)」「保存データの使用による翌年申告の簡略化」など、さまざまなメリットがあります。
問合せ:釧路税務署
【電話】31-5100
■事業主と従業員の皆様へ、個人住民税は特別徴収で納めましょう
釧路総合振興局と市では、個人住民税の特別徴収(事業主が従業員の給与から年12回に分けて徴収し、納入する制度)への切り替えをお願いしています。特別徴収にすることにより、1回あたりの負担額が少なくなり、納め忘れも防ぐことができます。
特別徴収の開始を希望される場合は、従業員の方は勤務先に、事業主の方は下記へお問い合わせください。
問合せ:市民税課市民税担当
【電話】31-4515
■国民健康保険課からのお知らせ
◇国民健康保険の所得申告をお忘れなく
2024(令和6)年度の国民健康保険料は、2023(令和5)年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき決定します。忘れずに所得簡易申告書を提出してください。
◇所得簡易申告書の提出が必要な方
・所得税の確定申告や市道民税の申告をしていない方、申告の必要がないと言われた方
・事業主から市民税課に給与支払報告書が提出されていない方
・2023(令和5)年中の所得がない方(申告により保険料の一部が減額になる場合があるので必ず申告してください)
※公的年金を受給している方で、それ以外に所得がない方は申告の必要はありません。ただし、公的年金のうち、障害年金、遺族年金のみを受給している方は申告が必要です。
※2023(令和5)年度に国民健康保険課へ所得簡易申告書を提出した方(税務署等で申告した方を除く)には、3月下旬に2024(令和6)年度分の申告書を送付します。
◇国民健康保険の手続きはお済みですか
国民皆保険の制度により、協会けんぽ等の健康保険に加入している方以外は、国民健康保険(国保)への加入が義務づけられています。転入や退職等で健康保険証をお持ちでない方や、任意継続の加入期間が終了する方は、忘れずに加入の手続きをしてください。
なお、保険料は国保の資格が発生したときまで(最高2年間)さかのぼって計算されます。また、国保に加入している方が市外へ転出する場合や、協会けんぽ等の健康保険に加入した場合などには脱退の手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
◇共通
問合せ:国民健康保険課保険担当
【電話】31-4528
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