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国民健康保険制度

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北海道音更町

保険証の更新と国民健康保険税のお知らせ

◆国民健康保険の保険証の更新について
現在使用中の保険証の有効期限は本年7月31日までとなっています。7月中に新しい保険証を送付しますので、8月1日からは新しい保険証を使用してください。
保険証は特定記録郵便で7月中旬から下旬にかけて順次送付する予定です。8月に入っても届かない場合はご連絡ください。
なお、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(以下「マイナ保険証」)により、本年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますので、紛失や破損などにご注意ください。

◆限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証など」)について
現在使用中の減額認定証などの有効期限は、保険証と同じ本年7月31日までとなっていますが、減額認定証などについては郵送による更新は行いません。8月以降において必要な場合は、改めて申請が必要です(郵送での申請も受け付けます。申請書を送付しますのでご連絡ください)。
また、マイナ保険証を利用すれば、減額認定証などの事前申請を手続きしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひマイナ保険証をご利用ください。

◆令和6年度国民健康保険税(以下「国保税」)について
令和6年度の国保税は、地方税法施行令の改正による課税限度額の改定と軽減判定基準の拡充を行い、税率の改定は行わないこととしました。
今後も国保加入者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、国保の安定的な運営を図っていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

(1)国保税率について〔表1〕
国保税は74歳以下の人の医療費などの給付金に当てられる医療保険分、後期高齢者医療の医療費に当てられる後期高齢者支援金分、介護給付費に当てられる介護保険分で構成されており、それぞれ「所得割額」「均等割額」「平等割額」を計算し、合算して算出します。

〔表1〕令和6年度国保税率(前年度から変更はありません)

※所得とは令和5年中(1月~12月)の所得で、給与所得や事業所得、譲渡所得、公的年金などの雑所得などから基礎控除(所得から最大43万円を差し引きます。前年の所得金額により控除額が異なる場合があります)をした後の所得です。その他の扶養控除や医療費控除などは差し引きません。
※国保加入者のうち40~64歳の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分を国保税として納めます。40歳未満の人と65~74歳の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分を国保税として納めます。
※年度途中で40歳になる人は、誕生月から国保税の介護保険分が課税されるため、年度途中に国保税の課税額が変更になります。

(2)課税限度額について〔表2〕
令和6年度の課税限度額は表2のとおりです。課税限度額とは、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分ごとの金額の上限です。

〔表2〕課税限度額(後期高齢者支援金分を改定しました)

(3)低所得者の軽減判定基準について〔表3〕
低所得者に対して、国保税を軽減する判定基準を設けています。判定基準に該当する世帯は、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減されます。令和6年度の軽減判定は、表3のとおりです。なお、世帯主が他の健康保険に加入しており、その家族が国保に加入している世帯のことを擬制世帯といい、その世帯主のことを擬制世帯主といいます。擬制世帯の場合の軽減判定は、擬制世帯主と国保加入者の合計所得で行います。

〔表3〕低所得世帯の国保税軽減判定基準

※上の表に該当する人は、均等割と平等割がそれぞれ軽減されます。
※給与所得者等とは、次のいずれかに該当する人です。
・給与などの収入額が55万円を超える人
・公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人

(4)未就学児の軽減判定基準について
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)については、国保税のうち医療保険分および後期高齢者支援金分の均等割額が5割軽減されます。また、上記(3)の軽減を受けている人も対象になります。

◆非自発的失業者への国保税の軽減について
解雇や倒産、雇い止めなどで離職を余儀なくされた人に対する負担軽減措置として、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算する特例があります。対象者は雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇など事業主の都合による離職者)や特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職者)で離職時に65歳未満の人です。この軽減を受けるためには手続きが必要となります。対象となる人は忘れずに届け出をしてください。

(1)確認方法
「雇用保険受給資格者証」などによる確認とし、「離職理由コード」が次の番号であれば対象となります。
・特定受給資格者…離職理由コード 11、12、21、22、31、32
・特定理由離職者…離職理由コード 23、33、34

(2)軽減対象期間
離職日の翌日からその翌年度末まで
(例)令和6年3月31日以降に離職…令和6年度と令和7年度が対象です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

(3)手続きに必要なもの
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

申請・問合先:役場町民課国保医療係
【電話】内線546・548・549

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