◆ご存じですか?老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金を受け取れるのは原則65歳になった日の翌月分からですが、希望により、老齢基礎年金の受け取りを繰上げる、または繰下げることが可能です。
◇繰上げ・繰下げの支給率
繰上げ・繰下げ受給を希望する場合は、月単位で支給率が異なります。
・繰上げ受給
60歳から65歳になるまでの間に繰上げて請求し老齢基礎年金を受け取ることです。ただし、請求手続き時点での年齢によって一定の率で減額されます。
・繰下げ受給
65歳で受給せず、66歳以降75歳(※)までの間で繰下げて請求し老齢基礎年金を受け取ることです。請求手続き時点の年齢により一定の率で増額されます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。
繰上げ受給(1カ月あたり0.4%減額)
昭和37年4月1日以前生まれの方の1カ月あたりの減額率は0.5%です
繰下げ受給(1カ月あたり0.7%増額)
*ご注意ください
繰上げ受給・繰下げ受給をすると、一生涯同じ割合で、減額または増額された年金を受け取ることになります。
(付加年金についても同じ割合で減額または増額されます)
◇繰上げ受給を希望される人は、年金額が減額されるほか、次のようなことに注意が必要です。
・老齢基礎年金を繰上げ請求した後は、変更・取り消しをすることはできません。
・国民年金の任意加入や追納はできなくなります。
・繰上げ請求をした以降は、事後重症などによる障害基礎年金の請求ができません。
・繰上げ請求した老齢基礎年金は、65歳になるまで遺族厚生(遺族共済)年金などとは併せて受給できず、いずれか一方を選択することになります。
・寡婦年金は受けられなくなります。
・老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の人は、定額部分が支給停止されます。
問い合わせ:
帯広年金事務所【電話】0155・25・8113
町民課 戸籍年金窓口係【電話】66・4031
<この記事についてアンケートにご協力ください。>