文字サイズ
自治体の皆さまへ

Information99 お知らせ(2)

4/31

千葉県九十九里町

■補助-新婚生活のスタートを応援します
町では、経済的理由で結婚に踏み出せない若年層の新生活を支援することにより、婚姻に伴う経済的負担の軽減を図り、婚姻数の増加および少子化対策の強化を目的として、婚姻をきっかけに町内で新生活を始める新婚世帯に対して、住宅の購入費、賃借費、引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。
▽補助対象経費
・住宅取得金
婚姻を機に取得した住宅の購入費用
・住宅賃借費
婚姻を機に賃借した住宅の家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
・引越費用
婚姻を機に行う引越しに要した引越業者または運送業者へ支払う費用
・住宅リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用
▽主な要件
(1)令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理されていること
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
(3)夫婦の合計所得が500万円未満であること
(4)夫婦の居住地が九十九里町内であること
(5)夫婦ともに町税を滞納していないこと
▽補助金額
・夫婦ともに29歳以下の場合…上限60万円
・夫婦ともに39歳以下の場合…上限30万円
※申請をお考えの方は、必ず事前に企画政策課地域政策係にご相談ください。また、予算額に達した場合は受け付けを終了する場合があります。

問い合わせ:企画政策課地域政策係
【電話】70-3176

■制度-空き家・空き地バンク
町内に空き家や空き地(登記地目が宅地に限る)を所有していて、売買や賃貸物件として提供してくれる方と、移住・定住を目的として空き家などの利用を希望する方をマッチングするシステムが「空き家・空き地バンク」です。空き家などの所有者からの申し込みにより、空き家などの情報を町ホームページに掲載します。
物件の売買や、賃貸借の手続きは、町と協定を結んだ不動産事業者が対応しますので、安心してご利用いただけます。
町内に増え続ける空き家・空き地物件を、移住・定住希望者などに活用してもらい、町の活性化と移住・定住の促進につなげたいと考えています。
▽空き家とは
町内に存在する住宅や店舗、倉庫などで、個人の方が所有していて、居住している方がいないもしくは、近く居住しなくなる予定の建物(住宅・店舗・倉庫など)とその敷地。
▽空き地とは
町内に存在する空き家除去後の跡地または住宅などの建築のために造成された土地で、個人の方が所有していて、現に使用していないもしくは、近く使用しなくなる予定の土地。
※ただし、登記地目が「宅地」のものに限ります。
▽空き家・空き地バンクに登録できる方
空き家などに係る所有権その他の権利を有し、その空き家などの売却または賃貸を行うことができる方。
▽利用の登録ができる方
空き家などに定住し、または定期的に滞在し、九十九里町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活することができる方。
▽留意事項
・物件の売買、賃貸借に関する契約は、町と協定を結んだ不動産業者に仲介していただきます。
・物件の登録、利用には費用はかかりませんが、物件の売買、賃貸借契約については、仲介手数料が発生します。

問い合わせ:企画政策課地域政策係
【電話】70-3176

■税金-固定資産の調査にご協力ください
固定資産税は毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その資産価値に応じて納める税金です。税額は、固定資産の評価額を基に算出します。
・家屋
居宅、店舗、事務所、倉庫、車庫など
・土地
宅地、田、畑、山林、池沼、原野など
・償却資産
土地、家屋以外で事業の用に供することができる資産

次の場合には、税務課課税係までご連絡ください。
また、現地調査にご協力をお願いします。
○新築・増築をしたとき
税務課職員が訪問して、家屋評価を行う必要があります。この評価は、固定資産税の基となる評価額を算出するために行うものです。
○取り壊しをしたとき
家屋の全部または一部を取り壊した方や、年内に取り壊す予定のある方は早めにご連絡ください。取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されませんが、ご連絡をいただけない場合には、引き続き課税の対象となります。
○登記の無い家屋の所有者を変更したとき
売買や相続などにより、登記のされていない家屋の所有者が変わる場合には「家屋名義人変更届」の提出をお願いします。この手続きがされない場合は、翌年度以降も前の所有者に課税されますので、忘れずに税務課課税係まで届出書を提出してください。
○土地の利用状況が変わったとき
固定資産税上の土地の地目は、毎年1月1日現在の現況の地目によって判断されます。田畑・山林に家屋を建てたり、駐車場に利用したりするなど、土地の利用形態、利用目的が前年中と比べて変わったときには課税内容も変更しなければなりません。登記簿上の地目に変更がない場合でも、実際の利用状況が変わった場合にはご連絡をお願いします。

問い合わせ:税務課課税係
【電話】70-3142

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU