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令和6年度 国民健康保険税のお知らせ

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千葉県九十九里町

【1】国民健康保険税の税率

▽用語解説
・医療分(医療給付費分)
病気やけがをしたときの医療給付費分として、国保加入者全員が負担。
・支援分(後期高齢者支援金分)
後期高齢者医療制度への支援金分として、国保加入者全員が負担。
・介護分(介護納付金分)
介護保険制度を支える財源として、40歳から64歳までの国保加入者全員が負担。
・所得割
課税標準額(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)に税率をかけて算出。
・均等割
一人当たりの年間の税額で、これに加入者数をかけて算出。
・平等割
一世帯当たりに課税される年間の税額。
・課税限度額
課税される限度額で、各区分の限度額を超えることはありません。

【2】軽減判定における所得基準額について
国民健康保険税には、前年中の所得が一定額以下の世帯に対し、負担を軽くする軽減措置(7割・5割・2割)があります。

▽軽減措置の範囲が広がりました

※軽減措置に該当するかどうか判定する所得は、所得割を算出する際の所得とは異なります。
※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から、後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。

[注意]
前年中の所得が申告されていないと、保険税の軽減措置を適用することができなくなる場合がありますので、必ず申告してください。所得がなかった場合でも申告は必要です。

【3】国民健康保険税の産前産後免除制度について
令和6年1月1日から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の保険税(所得割・均等割)が免除される制度が始まりました。※免除を受けるには届け出が必要です。
免除対象期間:出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3カ月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで
対象者:国民健康保険被保険者で出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

問い合わせ:税務課課税係
【電話】70-3142

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