離婚などにより父または母と暮らしていない児童を養育している方に手当を支給します。
なお、11月分(来年1月に支給)から、児童扶養手当が拡充(所得制限の緩和、第3子以降の支給額増額)されます。現在、児童扶養手当を受給中の方や所得制限などで支給が全部停止になっている方は現況届を提出してください。
新たに支給を受ける方は、受給要件を確認し、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で手続きを行ってください。新規申請に必要な書類は要件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
◇受給対象
18歳到達後最初の3月31日までの児童または20歳未満で一定の障害がある児童を
・養育している父または母
・父母に代わって養育している方
*外国籍の方は、住民登録をしている方に限ります。
◇受給要件
児童が次のいずれかに該当すること
・父母が離婚している
・父または母が死亡、重度障害者、生死不明または1年以上拘禁の状態にある
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母が、裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けている
・母が未婚である など
*児童が父または母の配偶者(内縁関係なども含む)に養育されている場合は、手当を受給できません。
◇現況届の提出
児童扶養手当を受給している方、支給が全部停止になっている方は年に一度、現況届の提出が必要です。7月下旬に郵送した案内をご確認のうえ、8月30日(金曜日)までにお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へ直接または郵送で現況届を提出してください。提出がない場合、11月分以降の手当を受給できません。
◇所得制限
前年中の所得が所得限度額〔下表〕以上の場合、手当の一部または全部を受給できません。
◇手当月額
奇数月に2カ月分を支給します。なお、児童または父母などが公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給している場合は、手当額から年金額を引いた金額が支給額となります。年金額が手当額より高い場合は支給されません。
問い合わせ:保健福祉センターこども家庭課
中央【電話】221-2149
花見川【電話】275-6421
稲毛【電話】284-6137
若葉【電話】233-8150
緑【電話】292-8137
美浜【電話】270-3150
こども家庭支援課【FAX】245-5631
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