■予防接種で病気を防ごう 令和6年度 子どもの定期予防接種
予防接種は、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めた「ワクチン」を接種して、その病気に対する抵抗力を高めるための予防手段です。
□病気の流行を防ぐ
予防接種を受けることで、病気にかかることを防ぐだけではなく、周囲の人への次の感染を防ぎ、その病気が流行することを防ぐことにもつながります。
□0歳で受けましょう(令和6年3月1日現在)
□1歳になったら受けましょう
□入学するまでに受けましょう
□小学生で受けましょう
□そのほか
(※1)開始する月齢により接種回数は変わります。
(※2)令和6年4月から5種混合(4種混合にヒブが追加)ワクチンが定期予防接種で使用できるように準備が進められています。
(※3)希望があれば生後6か月から定期接種として受けることができます。3歳未満で接種を希望される場合は、必要な予診票を送付しますので子ども家庭支援室保健係まで連絡してください。
(※4)平成17年度から平成21年度にかけて、積極的勧奨が差し控えられていましたが、その後、新たなワクチンが開発され、接種を受ける機会を逃した人(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を特例対象者として、20歳未満までは無料で接種を受けられます。“全4回の接種”を途中までしか受けていない場合は、不足分の予防接種ができますので、希望者は子ども家庭支援室保健係まで連絡してください。
(※5)積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した人は、令和7年3月まで定期予防接種として実施できます。予診票のない人は子ども家庭支援室保健係へお申し込みください。
[キャッチアップ対象者]:定期接種の期間を過ぎて自費でHPVワクチン(サーバリックス・ガーダシル)を接種した人は、令和7年3月まで償還払いの制度が利用できます。詳しくは子ども家庭支援室保健係までご連絡ください。
◇予防接種を受ける前に知っておいてほしいこと
1.「予防接種対象年齢にあるか」「接種間隔は適切か」自分でも確認をしましょう。
2.予約をして、体調がよいときに接種しましょう。37度5分以上の熱があるときは受けられません。市の予診票と母子健康手帳を持参しましょう。(母子健康手帳の「予防接種の記録」は唯一の証明になるので大切に保管しましょう。)
3.里帰りや療養などで市外の医療機関(千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業以外)で予防接種を希望する場合は、事前に子ども家庭支援室保健係へ連絡してください。依頼書を医療機関へ送付します。
4.長期にわたる疾患で定期接種を受けられなかった場合、接種対象年齢を過ぎても定期接種が実施できるようになりました。詳しくは子ども家庭支援室保健係まで問い合わせてください。
5.定期接種によって重篤な健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。また、任意接種による場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により受けることができます。詳しくは予防接種を受けた医師または子ども家庭支援室保健係へ相談してください。
6.市外に転出した場合、市の予診票で接種できません。転出先の自治体に問い合わせてください。
[令和6年度の日本脳炎対象者への個別通知]:
・1期初回・追加…2歳11か月
・2期…8歳11か月
・特例対象者…高校3年生相当(平成18年4月2日生まれ~平成19年4月1日生まれ)
◎予診票の希望および問い合わせ:子ども家庭支援室保健係
【電話】46-3112
問合せ:健康推進課
【電話】36-1154
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