市民税・県民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料(以下「市税など」)は、福祉・教育・公共事業など市民生活に関わりの深いあらゆる行政活動の重要な財源となるものです。
市政が円滑に進められるよう、納期内納付にご協力ください。
◆滞納をするとどうなる?
市税などを納期限までに納付されない人には、督促状や催告書を発送して、早期に納付されるようお願いしています。
納期限を過ぎて納付すると、納期限までに納付された人との公平を保つため、延滞金がかかることがあります。
督促や催告を行っても納付いただけない場合には、財産差押などの滞納処分を行うことになります。本市では、過年度滞納分に限らず現年度の滞納分も差押処分を行っています。
市税などの納期一覧
・納期限は毎月月末(12月のみ25日)です。ただし、その日が土曜日、日曜日、国民の祝日または休日の場合はその翌日となります。
・納付には便利な口座振替を是非ご利用ください。
◆納税相談をお受けしています
病気や失業などの事情により一時に納付が困難な場合は、税務課までご相談ください。
また、一定の要件を満たす場合、猶予を受けられる制度もあります。制度を利用するには申請が必要となります。まずは税務課にご相談ください。
◇滞納整理の流れ
[納税通知書発送]
4月/固定資産税
5月/軽自動車税
6月/市県民税
7月/国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
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[督促・催告]
納期限を過ぎても未納である場合、地方税法の規定により、納期限から20日以内に督促状が発送されます。それでも納付いただけない人に対して、文書や電話などによる納税の催告を行う場合もあります。
納付が遅れた場合、延滞金が発生する可能性があります。
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[財産調査]
勤務先・金融機関・生命保険会社・取引先などに対して財産調査を行います。
財産調査は、地方税法・国税徴収法の規定に基づき行うため、本人の承諾は必要ありません。
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[財産差押]
自主的な納付に応じていただけない滞納者、あるいは納付資力に即した納付をしていただけない滞納者に対しては、財産の差押えを執行します。
※地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
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[換価処分]
差押えた財産を換価(現金に換える)し、未納の市税などへ充当します。
問合せ:
・市税に関すること
税務課【電話】33-1023
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関すること
保険年金課【電話】33-1060
・介護保険料に関すること
高齢者支援課【電話】36-1152
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