■危険なブロック塀などの除却工事に補助金
◎受付期間…12月27日(金)まで
◎補助額…除却工事費の2分の1(上限10万円)
対象:建築基準法第42条に規定する道路に面した危険なブロック塀などを所有する人で、令和7年2月28日(金)までに工事が完了する見込みである。下記チェックポイント参照
申込み:工事契約前に申請書などを提出
◆ブロック塀などの点検のチェックポイント
ブロック塀などについて、以下の項目を点検し、一つでも不適合があれば危険なので改善しましょう。まず外観で(1)〜(5)をチェックし、一つでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。
(1)塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2m以下か
(2)塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
(3)控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)
・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか
(4)基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか
(5)塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか
◇専門家に相談しましょう
(6)塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか
・基礎の根入れ深さは30cm以上か(塀の高さが1.2m超の場合)
■住宅・建築物耐震改修などの費用に補助金
◎受付期間…11月29日(金)まで
◎補助額上限…〔例:一戸建ての住宅〕診断6万6千円、設計・工事21万7千円
対象:市内の築後10年以上経過した建物の耐震診断(現地調査を行わない簡易診断を含む)、耐震改修設計、耐震改修工事を行う所有者(マンションなどの共有部分は、区分所有者の団体の管理者または管理組合法人の理事)で、令和7年2月28日(金)までに工事が完了する見込みである
※建物の規模、構造、用途に適応した専門の建築士に依頼が必要
申込み:契約前に申請書などを提出
■耐震無料相談会
日時:(1)6月2日(日)(2)9月1日(日)9時~13時(3)11月18日(月)13時〜17時(1件1時間以内)
場所:(1)中央駅前地域交流館(2)小林公民館(3)市役所本庁舎
内容:建築物の耐震診断・改修設計・改修工事に関する相談
※特殊な構造や大規模な建築物は相談員の手配ができる場合に限る
対象:市内に住宅や建築物を所有している人や管理者、またはその委任を受けた人※相談には図面などが必要
定員:各日4件
申込み:開催日の2週間前までに建築指導課へ
問合せ:建築指導課住宅係
【電話】33-4657
※詳細は各2次元コード(2次元コードは本紙をご確認ください)
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