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自治体の皆さまへ

対象者は、要確認! 各種書類の申請などをお忘れなく!!

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千葉県君津市

■児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成
11月分以降も継続して手当・助成を受けるためには、現況届の提出が必要です。対象者には、7月下旬に案内書類を送付しました。
受給要件:離婚などの理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する年度末までの児童を養育している方
※児童に一定の障がいがある場合は20歳未満
提出方法:9月2日(月)までに同封の返信用封筒で郵送、またはこども政策課窓口へ持参してください。
注意事項:
・所得制限など条件があります
・新たに手当や医療費の助成を受けるには申請が必要です
・一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の様式)が届いている方は、現況届と併せて提出してください

▼令和7年1月支給分から児童扶養手当制度が拡充されます
変更点:
・第3子以降の児童への加算額を第2子の加算額と同額まで引上げ
・全部支給・一部支給の方の所得制限限度額の引上げ
詳しくは現況届に同封された案内をご確認ください。

問合せ:こども政策課
【電話】56-1128

■ひとり親家庭などへの貸付制度があります!
ひとり親家庭や寡婦等の経済的自立、児童福祉推進のための低利な貸付制度を紹介します。
種類:就学支度資金、修学資金、転宅資金、住宅資金、生活資金、医療介護資金、修業資金、就職支度資金、技能習得資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金
対象:次の条件のいずれかに該当する方
・母子家庭の母、または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
・父母のいない20歳未満の児童
・寡婦(現在配偶者がなく、かつて母子家庭の母であった方)
・40歳以上の配偶者のいない女性など
注意事項:
・貸付制度の利用には所得などの貸付条件の審査があります
・申請から貸付けの決定・支払まで、概ね2から3カ月程度かかります。余裕を持って相談してください
※詳しくは、市ホームページを確認するか、お問い合わせください

問合せ:こども家庭センター
【電話】32-1352

■特別児童扶養手当 特別障害者手当 障害児福祉手当
▼所得状況届の提出をお忘れなく!
8月分以降も継続して手当を受給するためには、所得状況届の提出が必要です。対象者には、8月上旬に案内書類を送付します。
対象:手当を受給している方、支給停止となっている方
受給要件:
・特別児童扶養手当:精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
・特別障害者手当:精神または身体に著しい重度障がいがあるため、日常生活で常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障がい者
・障害児福祉手当:精神または身体に著しい重度障がいがあるため、日常生活で常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児
提出方法:郵送、または障がい福祉課窓口へ持参して提出してください。
※窓口での提出は、土日・祝日を除きます
提出期間:8月9日(金)から9月11日(水)・必着

問合せ:障がい福祉課
【電話】56-1148

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