・動物を飼う前に、周囲に迷惑を掛けず、責任を持って最後まで飼うことのできる環境であるかどうか考えましょう。
・飼う動物を選ぶときは、世話の方法やかかりやすい病気、動物の習性に合った飼い方ができるかどうかを確認しましょう。
・動物からうつる感染症を予防するため、過剰な触れ合いは控え、動物に触った後は必ず手を洗いましょう。
・動物には、迷子札やマイクロチップを付けるなど、災害時等に離れてしまっても飼い主が分かるようにしましょう。犬には、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票を付けることが狂犬病予防法で義務付けられています。
・犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑を掛けたりしないようにしましょう。
・散歩の際の糞尿は、責任を持って持ち帰りましょう。また、動物の毛の手入れにも、注意を払いましょう。
・飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、狂犬病の疑いが無いか獣医師の検診を受けさせることが必要です。
・猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声等による被害を防止でき、また、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。屋内飼育の場合も鳴き声や臭いの対策はしましょう。
・適正に飼うことができない子犬、子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
・やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。
・犬猫を合計で10頭以上飼養する人は山武保健所に届け出が必要です。
・愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で1年の懲役または100万円の罰金が科せられます。
・愛護動物を殺傷すると、最大で5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。
・動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しましょう。
問合せ:地域づくり課環境対策班
【電話】0475-70-0386
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