生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、生涯に1回の飼い犬の登録と、1年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
登録が済んでいない方、狂犬病予防注射を受けさせていない方は、手続きを行ってください(それぞれ所定の手数料が必要です)。
また、飼い主が変わった場合や、住所変更の場合など、届出事項に変更が生じたときや、飼い犬が死亡したときは、登録事項変更の届出や登録抹消の届け出が必要なため、忘れないようにお願いします。
※「鑑札」や「注射済票」を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。
○飼い犬を新規に登録するとき
犬の生涯に1度だけの手続きです。生後91日以上経ったら、「犬の登録申請書」を提出して、「鑑札」の交付手続きを行ってください。
○狂犬病予防注射を受けたとき
1年に1回必要な手続きです。
かかりつけの動物病院などで狂犬病予防注射を受けて発行される「注射済証」を持参の上、「注射済票交付申請書」を提出し、「注射済票」の交付手続きを行ってください(狂犬病予防注射は令和6年3月2日(土)以降に接種すると、令和6年度の注射済票交付となります)。
○飼い犬が死亡したときなど
飼い犬が死亡したときは、亡くなった犬の「鑑札」を持参の上、「犬の登録抹消届」を提出してください。
飼い主が変わったときや、住所変更があったときなどは、「犬の登録事項変更届」を提出してください。
■令和6年度狂犬病予防集合注射
日程等の詳細は市ホームページや区長回覧をご覧ください。
・手数料一覧表
問合せ:地域づくり課環境対策班
【電話】0475-70-0386
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