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地域包括支援センターだより

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千葉県大網白里市

■成年後見制度とは
成年後見制度とは認知症等によって、判断能力が不十分な方が社会で不利益を受けることが無いよう保護・支援をする制度です。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

○任意後見制度
自らが元気なうちに、判断能力が低下した時に備え、契約で支援者や支援内容を自分自身で決めておく制度です。
契約は公証人が作成する公正証書によって結びます。本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されてから、任意後見人の支援が開始されます。

○法定後見制度
判断能力が不十分になった方へ、家庭裁判所が支援者を選定し、本人を保護する制度です。
本人の判断能力に応じて、次の3種類に分けられます。
(1)補助(重要な取引行為を一人で行うことが不安な人)
(2)保佐(普段の買い物はできるが、重要な行為はできない人)
(3)後見(普段の買い物や重要な行為ができない人)

○制度の利用方法
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申立て」を行います(住所地が本市の場合は、千葉家庭裁判所八日市場支部が管轄)。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等(親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹等)に限られます。
預貯金や不動産等、自分自身の財産を管理することが難しい、介護や福祉のサービスが必要な状態でも自分で適切な契約ができない等、日ごろの生活や将来の暮らしに不安があるときは、成年後見制度の利用を考えてみましょう。

問合せ:地域包括支援センター
【電話】0475-70-0439

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