■〔要申請〕要介護認定を受けている高齢者に「障害者控除対象者認定書」を発行します
市・県民税や所得税の申告時に、この認定書を提出すると身体障害者手帳などを持っている人と同様に障害者控除を受けることができます
※認定書の発行を希望される人は、申請してください。
なお、すべての『要介護認定を受けている人』が該当するわけではありませんので、詳しくは問い合わせてください。
対象:次の要件をすべて満たす人
・富里市に住民登録があり、令和5年12月31日時点で65歳以上
・要介護認定を受けている人(要介護1~5)で、次の表1・2の判定基準により、それぞれのランクに該当する
申請時に必要なもの:印鑑、介護保険被保険者証
▽表1 障害高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
■表2 認知症高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
問合せ:高齢者福祉課
【電話】93-4980
■〔お知らせ〕おむつ代が「医療費控除」の対象となります
おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつ使用が必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象になります
▽おむつ代で医療費控除を受けるときは
次の書類を用意して確定申告をしてください。
・おむつ代の領収書
・おむつ使用証明書(医師が発行します。)
※様式は高齢者福祉課窓口でも配布しています。
▽2年目以降の人は
おむつ使用証明書の代わりになる『おむつ代に係る
医療費控除の申告に関する確認書(以下、「確認書」)』を高齢者福祉課窓口で交付しています。
※確認書の交付を受けられないときは、おむつ使用証明書を添付して確定申告をしてください。
問合せ:高齢者福祉課
【電話】93-4980
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