■適正な医療の受診をこころがけましょう
緊急性の高い重症の患者さんが安心して医療が受けられるように、次のことに留意しましょう。
・かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら相談しましょう。
・同じ病気で、複数の医療機関を受診することは控えましょう。
・休日や夜間に、救急医療機関を受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
・薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持ち、費用も安くすみます。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
■交通事故や傷害事件にあったときは連絡を!
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって負傷した場合、その治療費は原則として加害者が負担すべきものです。事故状況にかかわらず、速やかに国保年金課の窓口へ保険証と印鑑を持参して届け出てください。『国保診療許可書』を発行しますので、治療を受ける場合には、保険証と許可書を医療機関へ提示してください。詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
■11月分の学校給食費振替日
11/11(月)
※8日(金)までに入金確認をお願いします。
問合せ:学校給食センター
【電話】93-2550
■社会保険料控除証明書の送付
国民年金保険料を年末調整または確定申告で社会保険料控除として申告する際に、必要となる社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から発送されます。
発送時期:
(1)11月上旬(令和6年1月1日~9月30日までの間に納付した人)
(2)令和7年2月上旬(令和6年10月1日~12月31日までの間に納付した人)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
(050)から始まる電話の場合は、【電話】03-6630-2525
■国民健康保険高額療養費外来年間合算制度
年間を通して外来診療を受けている70歳以上の人の負担を抑えるため、1年間の外来診療の自己負担額が限度額を超えた場合に、その差額が高額療養費として支給される制度です。
計算期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日
対象:国民健康保険に加入しており、令和6年7月31日時点で70歳以上かつ、所得区分が一般または低所得の人(医療費の自己負担割合が2割の人)
※高額療養費支給申請簡素化の手続きをしている人には、支給決定通知を送付します。手続きをしていない人は、令和6年11月から12月頃に発送する通知に基づき手続きをしてください。
詳しくは問い合わせてください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
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