発送日:7/16(火)
■国民健康保険税
世帯主あてに通知書を発送します。
世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主には納期内に国民健康保険税を納める義務があります。
なお、65歳以上75歳未満の国民健康保険に加入する世帯主の人は、国民健康保険税が年金天引き(特別徴収)される場合があります。
▽国民健康保険税の軽減
◎非自発的失業者は届出をすることにより、国民健康保険税が軽減されます
対象:離職時点の年齢が65歳未満の人で、次のいずれかに該当し、失業等給付を受ける人
・倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)
・雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)
軽減期間:離職日の翌日を基準として、翌年度末までの期間
〔注意点〕
・雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
・国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、社会保険などに加入して国民健康保険を脱退すると終了します。
申込み:次の物を持参して、国保年金課窓口で手続きをしてください。
・雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
◎75歳以上の人と同居する国民健康保険加入者は、国民健康保険税が軽減される場合があります
〔75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入している場合〕
国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、世帯構成に変更が生じなければ、平等割額を5年間は1/2にし、その後3年間は3/4に減免します。
〔75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合〕
新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めることになった人は、申請すると、被保険者1人あたりで賦課される国民健康保険税の所得割額が全額と、均等割額と平等割額(旧被扶養者のみになる世帯)を2年間は1/2に減免します。
申込み:次の物を持参して、国保年金課窓口で手続きをしてください。
・資格喪失証明書(被用者保険を75歳に到達したことで資格喪失になったことが記載されたもの)
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
問合せ:国保年金課国保班
【電話】93-4083
■後期高齢者医療保険料
被保険者一人ひとりに通知書を発送します。
対象:
・75歳以上の人
・65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している人
▽納付方法
◎特別徴収(年金天引き)の人
年金の年額が18万円以上の人は、原則、年6回の特別徴収(年金天引き)です。4・6・8月分は仮算定された保険料を年金天引きしますが、10・12・2月分は確定後の保険料額から仮算定分を差し引いた額を3回に分けて年金天引きとなります。
※年金天引きされている人でも、口座振替で納付することができます。詳しくは問い合わせてください。
◎10月から特別徴収(年金天引き)となる人
7~9月までの3期分は、納付書または口座振替により納付してください。
10・12・2月分は年金天引きとなります。
◎普通徴収(個別納付)の人
年金の年額が18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える人は、年金天引きの対象にはなりません。同封してある納付書で、7月から翌年2月までの毎月(計8期)、期限内に市指定の金融機関窓口などで納付してください。
また、口座振替により納付している人は、納期限までに入金確認をお願いします。
◎年金天引きできない場合は、普通徴収となります
決定通知書により特別徴収(年金天引き)のご案内をした人でも、事情により年金天引きできない場合があります。年金天引きができない場合は、後日、普通徴収の納付書を送付します。
問合せ:国保年金課高齢者医療年金班
【電話】93-4085
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