■ご寄付に感謝いたします
松村俊紹様(実門)より福祉事業に役立ててほしいと、多額の寄付をいただきました。
寄付金は、市の福祉推進のため有効活用いたします。
問合せ:社会福祉課
【電話】0475-80-2612
■死亡叙位・叙勲
従六位・瑞宝双光章
故 戸村 恒夫(とむら つねお)氏
(八街市八街ほ)
元山武西小学校長
■健康・福祉
◆高齢者の予防接種助成のお知らせ
65歳以上の方等が対象期間中に季節性インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の予防接種を受ける場合、接種費用の一部を助成します。
対象者:山武市に住民登録されている(1)または(2)に該当する方
(1)接種日現在65歳以上の方
(2)接種日現在60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(身体障害者手帳1級程度)がある方
対象期間:
〈季節性インフルエンザ〉
10月1日(火)~12月31日(火)
〈新型コロナウイルス感染症〉
10月1日(火)~令和7年3月31日(月)
助成金額:
〈季節性インフルエンザ〉1500円
〈新型コロナウイルス感染症〉1万300円
※どちらの予防接種も助成は対象期間中1回のみ
※対象者のうち生活保護受給の方は、どちらの予防接種も全額助成(確認書類の提出が必要です)
接種場所:市内医療機関、山武郡市内契約医療機関、千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関等
※対象医療機関に市指定の予診票を持参して接種を受けてください。
なお、9月末時点で65歳以上の方には予診票等を送付しました。対象期間の途中で対象年齢になる方、または(2)に該当する方で接種を希望される方は健康支援課までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の予防接種は、令和6年度から予防接種法上のB類疾病の定期接種に位置付けられ、対象者等について定められました。
季節性インフルエンザ予防接種および新型コロナウイルス感染症予防接種は接種を受ける法律上の義務はありません。接種を希望される場合は、予防接種の効果と副反応についてご理解いただいたうえで接種を受けてください。
問合せ:健康支援課
【電話】0475-80-1171
◆国民健康保険被保険者資格証明書で医療機関を受診したときは
災害などの特別な理由がなく国民健康保険税を滞納した場合「被保険者証」のかわりに「被保険者資格証明書」が交付され、保険給付の全部または一部が差しとめられることがあります。
「被保険者資格証明書」を使って診療を受けた場合、病院の窓口で支払う医療費が全額自己負担となりますが、後日、申請することにより、支払った医療費のうち自己負担分を除く保険給付分が「特別療養費」として払い戻しされます。
ただし、国民健康保険税を滞納している場合は、「特別療養費」を滞納分に充てることになります。
申請方法:医療費を全額自己負担した翌々月以降に、次のものを用意して申請してください。
(1)領収書
(2)国民健康保険被保険者資格証明書
(3)世帯主名義の預金通帳(滞納がない場合)
(4)印鑑(自動印不可)
申込み・問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1149
◆令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送付されます
日本年金機構では、公的年金について源泉徴収の対象となる方(所得税の課税対象となる方)へ、9月から順次、令和7年分の「扶養親族等申告書」を送付します(源泉徴収の対象とならない方には、送付されません)。
「扶養親族等申告書」は、令和7年2月以降に支払われる年金から源泉徴収する所得税の計算のために必要な申告書です。内容を確認し、各種控除に該当する場合は、記載されている期限内に提出しましょう。
問合せ:申告書お問い合わせダイヤル
【電話】0570-081-240
◆マイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請のお知らせ
国民年金の手続きは、マイナポータルを利用して電子申請ができます。
◇電子申請可能な手続き
・国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
・付加保険料納付(辞退)申出
・付加保険料納付該当(非該当)届
・口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出
・口座振替辞退申出
・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・学生納付特例申請
・産前産後免除該当届
問合せ:千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
◆国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は、月額1万6980円です。保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関や郵便局、コンビニやスマートフォンアプリによる電子決済で納めることができます。また、クレジットカードやインターネット等を利用して納付する方法や、便利でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納付されない場合、民間事業者に委託し、電話、文書により早期に納めていただくよう案内をしています。
未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促が行われ、指定された期限までに納付が無い場合には、延滞金が課されるだけでなく、※納付義務のある方の財産が差し押さえられることがあります。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合には、納付が免除または猶予される制度がありますので、千葉年金事務所または国保年金課へご相談ください。
※納付義務のある方…被保険者本人、または世帯主および配偶者
問合せ:
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
・国保年金課
【電話】0475-80-1142
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