地方公務員の給与は、地方公務員法により、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間企業従業員の給与、その他の事情を考慮して決めることとなっています。山武市職員の給与は、人事院勧告および千葉県人事委員会勧告に基づき、市議会の審議を経て条例で定められています。その内容について、市民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。
◆総括
(1)人件費の状況(普通会計決算)
(注)人件費とは、職員に支給された給与、職員手当、各種負担金の総額をいい、実質収支の額とは、団体の純剰余または純損失の額を示すものです。
(2)職員給与費の状況(普通会計決算)
(注)職員数は、普通会計に属する一般行政職、技能労務職、保育士、幼稚園教諭等の総数であり、給与費とは、人件費のうち職員に支給される給料および職員手当(退職手当を除く)をいいます。再任用職員(短時間勤務)は含まれていますが、会計年度任用職員は含まれていません。
(3)ラスパイレス指数の状況(各年度4月1日現在)
(注)ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
◆職員の平均給与月額、初任給の状況
(1)職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(令和5年4月1日現在)
(注)「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
「平均給与月額(国比較ベース)」とは、国の公表資料と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。
(2)職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)
(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和5年4月1日現在)
◆一般行政職の級別職員数等の状況
(1)一般行政職の級別職員数の状況(令和5年4月1日現在)
(注)
1.山武市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。ただし、技能労務職、幼稚園教諭、保育士等は除いています。
2.標準的な職務の内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
◆職員手当の状況
(1)期末手当・勤勉手当
(注)( )内は再任用職員に係る支給割合です。
(2)地域手当(令和5年4月1日現在)
(3)時間外勤務手当
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