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自治体の皆さまへ

行政からのお知らせ(1)

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千葉県山武市

◆死亡叙位 従六位
故 加藤 正(かとう ただし)氏(富田)
元成東町議会議員

◆死亡叙勲 瑞宝双光章
故 髙木 壽(たかぎ ひさし)氏(富口)
元成東町収入役

◆高齢者叙勲 瑞宝双光章(令和6年3月1日付)
土屋 勝昭(つちや かつあき)氏(島)
元成東小学校長

■[5/15]老朽化に伴い、新たな施設へ新学校給食センター起工式
新学校給食センター建築予定地(富田ト)において、施工業者主催による起工式が行われました。式典には副市長、教育長、議会議員、設計業者、施工業者など約40人が参列し、工事の安全を祈願しました。

問合せ:成東学校給食センター
【電話】0475-82-2015

■[5/18]緑とふれ合う植樹会
市有林である「日向の森」で公益財団法人セーブアースファウンデーション主催による植樹会が行われ、関係者、森林サポーター、市民約100人が集まり、広葉樹の苗木175本を植樹し、緑とふれ合いました。

問合せ:農政課
【電話】0475-80-1213

■定額減税調整給付金のお知らせ
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給します。
支給対象者:定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
手続方法:支給対象となる方に、7月中旬以降、支給に関する案内を送付します。
※定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにご注意ください。不審な電話などがあった場合、最寄りの警察署にご連絡ください。

問合せ:山武市定額減税調整給付金事務局(山武市役所本庁舎3階第3会議室)
【電話】0475-53-3222
[受付時間午前8時30分~午後5時(土・日・祝日除く)]

■健康・福祉
◆被保険者証(保険証)の一斉更新とマイナンバーカードと保険証の一体化のお知らせ
国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は7月31日です。新しい保険証は7月中旬以降、簡易書留で郵送します。
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、12月2日以降、現行の保険証制度は廃止されますが、今回郵送する保険証は有効期限まで使用できます。ただし、制度廃止後に、加入している健康保険に変更があった場合や、転居等で保険証の記載事項に変更が生じた場合は、有効期限内でも使えなくなります。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方や、保険証としての利用登録がお済みでない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
マイナンバーカードを保険証として利用するために登録がお済みでない方は早めの手続きをお願いします。

問合せ:国保年金課
・国民健康保険に関すること
【電話】0475-80-1143
・後期高齢者医療保険に関すること
【電話】0475-80-1142

◆令和6年度の後期高齢者医療保険料の額が決定します
令和6年度は2年に一度の保険料の見直しが行われました。新保険料率は次のとおりです。
所得割率:9・11%
均等割額:43800円
保険料額の決定および納付方法については、7月中旬以降に郵送で各被保険者にお知らせします。

◇特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できます
特別徴収の方は手続きにより、納付方法を口座振替に変更できます。金融機関または市役所での口座振替申し込み後に、納付方法変更申出の手続きが必要です。変更には3カ月以上かかりますので、お早めにお手続きください。
※市役所で申し込みの際は、キャッシュカードをご持参ください。

問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1142

■~国民年金保険料の納付が困難な方へ~国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼることができます。なお、年金機構が所得による審査を行いますので、申請年度の所得税または住民税の申告をしていることが必要です。
特例免除:
(1)退職(失業等)、(2)災害等による被災などにより納付が困難な場合には、特例による免除制度があります。(2)による申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。
申請に必要なもの:マイナンバーカードまたは年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
※特例免除のうち、(1)退職(失業等)による申請を希望する方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票(コピーでも可)などをお持ちください。
追納制度:
免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます(追納)。ただし、3年度目以降は、一定の加算額が上乗せされます。追納を行うには、申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

問合せ:
・国保年金課
【電話】0475-80-1142
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320

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