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保険・年金

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千葉県木更津市

■保険
◆マイナ保険証を利用しましょう
ホームページ番号:2096
~マイナ保険証のメリット~
(1)過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師や薬剤師に共有されるので、より良い医療を受けることができる。
(2)「限度額適用認定証」がなくても、医療機関や薬局の窓口で自己負担限度額を超える支払いが免除できる。
(3)マイナポータルで確定申告時の医療費控除が簡単にできる。

◆特定健康診査・後期高齢者健康診査を受診しましょう
ホームページ番号:1083・1948
10月(最終月)は健康診査の予約が取りにくくなりますので、早めに申し込みましょう。
内容:問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査
費用:無料
※短期人間ドックの助成を受ける方や、受診日当日に本市の国民健康保険または後期高齢者医療保険の資格のない方は受診できません。

◇集団健診
※要予約・先着順
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方
日程:9月28日(土)・29日(日)、10月26日(土)・27日(日)・28日(月)
受付時間:午前9時~11時30分
場所:市民総合福祉会館(潮見2-9)
申込方法:市ホームページのLoGoフォームまたは案内の申込書(はがき)で申し込み。
申込締切:10月18日(金)
持ち物:
(1)マイナンバーカードまたは国民健康保険証
(2)特定健康診査受診券
(3)予約票
(4)採尿容器(事前に採取)
※(3)・(4)は申し込み後、健診予約日の約3週間前に送付します。
集団健診で同時に受診できる検診:結核・肺がん検診、大腸がん検診(提出は後日)、肝炎ウイルス検診(事前申込)、風しん抗体検査(クーポン券持参)

◇個別健診
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方、または本市の後期高齢者医療保険に加入している方
期間:10月31日(木)まで
場所:協力医療機関(受診券同封の一覧表に記載)
持ち物:国民健康保険証または後期高齢者医療保険証・特定健康診査受診券
※昭和24年6月2日から昭和25年1月1日までに生まれた方は、令和7年2月に実施する後期高齢者健康診査を受診してください(対象の方には令和7年1月末に受診券を送付します)。

問合せ:
国保給付係(特定健康診査)【電話】0438-23-7062
後期高齢者医療係(後期高齢者健康診査)【電話】0438-23-7024

申込み・問合せ:健康推進課(同時に受診できる検診)
【電話】0438-23-8376【FAX】0438-25-1350

◆禁煙個別相談会(要申し込み)
禁煙に向けて専門職員がサポートします。
対象:禁煙について相談、支援を希望される方
日時:9月28日(土)・29日(日)午前9時~正午(1人30分程度)
場所:市民総合福祉会館(潮見2-9)
申込方法:電話で申し込み。

申込み・問合せ:国保給付係
【電話】0438-23-7062

■年金
◆日本年金機構から、該当者に年金生活者支援給付金請求書が送付されます
令和6年度に、新たに「年金生活者支援給付金」の受給該当見込みとなる方には、9月頃から、支給対象者に対し年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。原則、請求書を提出した翌月分から支給の対象となりますので、お手元に請求書が届いた方は、速やかに提出してください(すでに給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です)。

◆年金講座~年金生活者支援給付金~
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図るため、年金に上乗せして支給するものです。

◇Q.どんな人が受給対象?
A.年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

〔老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金〕
1.65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
2.〔1〕昭和31年4月1日以前に生まれた方で前年の年金収入額(※1)とその他の所得の合計が887,700円以下。(※2)
〔2〕昭和31年4月2日以後に生まれた方で前年の年金収入額(※1)とその他の所得の合計が889,300円以下。(※3)
3.同一世帯全員の市民税が非課税。
(※1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
(※2)787,700円を超え、887,700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
(※3)789,300円を超え、889,300円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

〔障害・遺族年金生活者支援給付金〕
1.障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している。
2.前年の所得が4,721,000円以下。(※4)
(※4)扶養親族などの数に応じて増額。

◇Q.「不該当通知書」が届いたけど、なぜ?
A.以下のいずれかに該当しているため
・前年の所得が基準を超えている
・年金が全額支給停止となっている
・世帯内に課税されている方がいる

◇Q.「不該当」になったけど、また請求できる?
A.できます。世帯構成などの基準日は4月1日です。世帯構成の変更や税額の更正などにより支給要件を満たした場合は、改めて請求手続きが必要です。

問合せ:日本年金機構「給付金専用ダイヤル」
【電話】0570-05-4092
受付時間:
・月曜日…午前8時30分~午後7時
・火~金曜日…午前8時30分~午後5時15分
・第2土曜日…午前9時30分~午後4時

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

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