ごみを庭で焼却するなどの野外焼却行為(野焼き)は、一部の例外を除き法律で禁止されており、違反者には罰則が規定されています。
■違反した場合の罰則
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
・法人に対しては3億円以下の罰金
■例外の焼却行為
◇風俗習慣上または宗教上の行事による焼却
例)どんど焼き
◇軽微な焼却
例)風呂焚き・キャンプファイヤー
◇農林水産業を営むためにやむを得ない焼却
例)
・農業者による農地管理または害虫駆除のために行うあぜ草、稲わらなどの焼却
・林業者(造園業や植木屋などは除く)による伐採した枝などの焼却
・漁業者による魚網に付着した海産物などの焼却
■例外の場合でも
・風向きや時間帯に注意し、周辺へ最大限の配慮をお願いします。
・焼却中はその場を離れず、最後に消火したことを確認してください。
・周辺住民の生活環境に支障が出る場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
・廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物や、家庭や事業所から出たごみを一緒に焼却する行為は認められていません。
■焼却炉の使用
規模を問わず、法令に規定された基準を満たす構造で、処理基準に従って焼却を行う必要があります。小規模焼却炉のほとんどはこの構造基準を満たしておらず、使用できない場合が多いので注意が必要です。
問合せ:
環境政策課(野焼きについて)【電話】0438-36-1443
木更津警察署(野焼きについて)【電話】0438-22-0110
千葉県君津地域振興事務所地域環境保全課(焼却炉について)【電話】0438-23-2285
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