■固定資産税・都市計画税~「住宅用地の特例」が適用されているか確認を
課税される年の1月1日現在、居住用家屋(住宅・アパート・マンションなど)の敷地となっている土地は「住宅用地の特例」が適用され、納税通知書に同封される課税資産の内訳の備考欄に、「住宅用地」と記載があります。居住用家屋の敷地で、「住宅用地」の記載がない場合は同課にお問い合わせください。
詳細は市ホームページをご覧ください。
※土地の利用状況・現況地目(宅地・畑・雑種地など)を変更する場合や、家屋の用途変更・取り壊しなどがある場合も同課にお問い合わせください。
問合せ:固定資産税課
【電話】047-366-7323
■11月9日(土)〜15日(金)は秋季火災予防運動「守りたい 未来があるから 火の用心」(令和6年度全国統一防火標語)
令和5年中の火災件数は106件で、そのうち約7割が建物火災です。空気の乾燥や暖房器具の使用など、火災が発生しやすい季節になります。地域や家庭で火災予防に努めましょう。
◇住宅防火いのちを守る10のポイント
4つの習慣:
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策:
・ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する
・住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
・部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテンは、防炎品を使用する
・消火器などを設置し、使い方を確認しておく
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
・防火防災訓練への参加、戸別訪問など、地域ぐるみの防火対策を行う
◇住宅用火災警報器の設置・点検をしましょう
住宅用火災警報器は、早い通報・初期消火・避難につながり、火災の被害拡大リスクを軽減できます。電池切れや劣化など不具合が発生しないよう、定期的に点検しましょう。詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:予防課
【電話】047-363-1114
■聴覚や言語に障害がある人は~NET119緊急通報システム・FAX通報を活用ください
(11月9日は119番の日)
電話による119番通報が困難な人は、インターネットやFAXでも通報できます。スマートフォン・携帯電話を利用する「NET119緊急通報システム」は、利用に事前登録が必要です。随時、新規・変更登録や説明などを消防局や市役所で受け付けています。詳細は市ホームページをご覧ください。
申込み:松戸市オンライン申請システムまたはEメール、FAXに氏名、住所、EメールアドレスまたはFAX番号、希望日時、手話または要約筆記の要望の有無を記入して、情報通信課【FAX】047-363-1140【Eメール】mcfdshirei@city.matsudo.chiba.jp(【電話】047-363-1112)または障害福祉課【FAX】047-362-8283【Eメール】mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jp(【電話】047-366-7348)へ
◇映像通報システム「Live119」が始まりました
スマートフォンでの119番通報中に、通報者と指令管制員が現場の映像を送受信できるシステムです。必要と判断したときには撮影をお願いすることがありますのでご協力をお願いします。詳細は市ホームページをご覧ください。
■11月は「動物による危害防止対策強化月間」~ペットは適切に飼いましょう
令和5年度に県内で犬にかまれた事故は223件でした。次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
・犬の放し飼いは県条例で禁止(公園なども含む)
・犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は飼い主の義務
・犬の散歩は制御できる人が短い引き綱で
・飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出て、狂犬病の疑いがないか検診を受ける
・門や玄関から飛び出して来訪者に危害を加えないように注意する
・猫は屋内飼いで
・91日齢以上の犬・猫合わせて10頭以上飼う場合は、保健所に届け出が必要
・特定動物を飼う場合は、事前に保健所長の許可が必要
・迷子札やマイクロチップを装着・登録する
・ペットがいなくなったら保健所・警察・動物愛護センターに連絡する
・飼えなくなった場合は新しい飼い主を探す
※保健所・県動物愛護センターでは飼い主探しをお手伝いします。
問合せ:松戸健康福祉センター(松戸保健所)
【電話】047-361-2139
◇千葉県動物愛護センター「犬の飼い方・しつけ方教室」
同センターでは定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催しています。学校や地域で実施する動物愛護や感染症などの勉強会に講師の派遣もできます。
問合せ:同センター
【電話】0476-93-5711
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