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町・県民税申告、所得税の確定申告が始まります

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千葉県栄町

■申告が必要な方
下記要件に該当する方は、申告が必要です。期限内(3月15日(金)まで)に申告をしましょう。なお、所得税の確定申告をする方は町・県民税の申告は不要です。
▽町・県民税の申告
令和6年1月1日現在、栄町に住んでいた方で、次に該当する方。
代表的な例
(1)事業(営業/農業)や不動産などの所得があった方
(2)給与や年金受給者で、源泉徴収票に記載された所得控除以外に控除を追加する方
(3)給与や年金受給者で、その所得以外の所得があった方
(4)給与所得者で勤務先から栄町へ給与支払報告書が提出されていない方(勤務先に確認してください。)
(5)所得が1,000万円を超える方に扶養されている配偶者で収入のない方
(6)収入がなくどなたの扶養にも属さない方
※所得証明書の交付を希望される方は扶養に属していても申告が必要です。

▽所得税の申告
代表的な例
(1)各種所得金額の合計額が扶養控除などの所得控除の合計額を超え、計算した結果所得税を納付することになった方
(2)給与の収入金額が2,000万円を超える方
(3)給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の各種所得合計が20万円を超える方
(4)給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と各所得(給与・退職所得を除く)の合計が20万円を超える方
(5)公的年金等の収入金額が400万円を超える方。もしくは、公的年金等収入金額が400万円以下の方で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得額が20万円を超える方。
(6)源泉徴収された所得税の還付を受ける方

■申告方法
1.電子申告(e-Tax)
確定申告される方は、自宅からいつでも申告可能なe-Taxによる申告をお勧めします。
令和4年分の確定申告した方のうち、3人に2人がe-Taxで申告しています!

2.各申告会場での申告受付
混雑状況によっては、後日の来場をお願いする場合がありますのでご了承ください。

3.郵送による提出.郵送による提出
▽町・県民税の申告書
〒270-1592栄町安食台1-2
栄町税務課住民税班
【電話】33-7703
▽所得税の確定申告書
〒286-8501成田市加良部1-15
成田税務署
【電話】28-5151(自動音声案内)

◆税務署による申告受付
※原則スマートフォンによるe-Tax申告
税目:所得税
期間(土日・祝日を除く):2月16日(金)から3月15日(金)まで
※2月25日(日)は開場します。
会場:イオンモール成田2階「イオンホール」
受付時間:9時から16時まで
※入場整理券の配布状況により、受付を早く締め切る場合があります。
※9時から10時までの間は、立体駐車場3階から連絡通路を渡り、モール2階C入口からご入場ください。
※入場整理券を当日会場(8時30分から9時までは立体駐車場3階)で配布します。LINEアプリによるオンライン事前発行で入手することも可能です。

◆町による申告受付

※申告書の提出のみの方は8時30分から16時まで受け付けます。
※「職員による申告書作成支援コーナー」、「e-Tax入力指導コーナー(パソコン・スマートフォン対応)」を設けます。
※LINEによる事前予約をご利用ください。(電話による予約は出来ません。なお、予約がなくても入場は可能です。)

◆役場で相談できない確定申告
次に該当する方は、税務署による申告書作成会場(イオンモール成田)で申告してください。
・事業収入(営業/農業)や不動産収入のある方で収支内訳書未作成の方
・青色申告
・分離課税(譲渡・配当・先物取引・山林・退職所得)の申告
・雑損控除・外国税額控除を含む申告
・初めての住宅借入金等特別控除の申告
・令和5年分以外(過年度)の申告
・贈与税や消費税などの国税に関する申告
・準確定申告(亡くなられた方の申告)
・損失を繰り越す申告
・その他計算が複雑な申告や税務署の判断を要する申告

■申告に必要なもの
◆すべての方が必要なもの
・マイナンバーカード(スマートフォンによるe-Tax申告においてはカード発行時に設定したパスワード必須)または通知カード+運転免許証などの身元確認書類
・筆記用具・計算機

◆該当する方だけ必要なもの
▽収入(所得)関係書類
・源泉徴収票(給与所得者・年金受給者)
・収支内訳書(事業所得や不動産所得のある方)(※1)
・その他収入を確認できる書類

▽所得控除関係書類
・社会保険料控除の支払金額がわかる書類
・医療費控除の明細書(領収書不可)(※1、※3)
・生命保険料・地震保険料控除証明書
・障害者手帳など
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・寄附金(ふるさと納税など)の受領書(※2)

▽申告・還付関係
・利用者識別番号(過去にe-Taxによる申告をした際に番号の交付を受けた方)
・スマートフォン(スマートフォンによるe-Tax申告希望の方)
・申告者名義の銀行(郵便局)口座番号がわかるもの
※1 必ず書類を事前に作成してください。
※2 ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方が確定申告する場合、ふるさと納税のすべての金額を寄附金控除の計算に含めて申告してください。
※3 領収書は5年間保存が必要となります。

問合せ:税務課住民税班
【電話】33-7703

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