申請期間:2月16日(金)~3月15日(金)
市では、医療費控除などで所得税等の還付を受けるための申告書の提出のほか、「税理士による無料相談」や「市職員による確定申告相談会」などで、順次受け付けます。市役所などでの申告書の配布は、2月上旬を予定しています。
■令和6年1月1日現在で市内に住所があり、令和5年中の状況が次のいずれかに該当する人は、申告が必要です。
▼市民税・県民税
・所得が給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
・生命保険料控除などの各種控除を受けようとする人
・障害年金や遺族年金などを受給しているが、その他の所得がなかった人
・所得がなく、ほかの誰の扶養親族にもなっていなかった人
・他市町村に居住している納税者の扶養親族になっていた人
・合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人
※市民税・県民税は、金額にかかわらず収入があれば申告が必要です。
※市民税・県民税の申告書は、市役所本庁舎2階23番窓口の課税課にて受け付けます。
▼所得税および復興所得税
▽事業所得や不動産所得などがある場合
・所得の合計が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人
※ただし、所得税等の申告が不要でも、市民税・県民税の申告は必要です。
▽給与所得がある場合
・給与収入が2,000万円を超えた人
・給与以外の所得が20万円を超えた人
・2カ所以上の勤務先などから給与収入があった人
・医療費控除などで源泉徴収された所得税の還付を受ける人
・年内に退職し年末調整を受けていない人
▽ふるさと納税をし、寄附金控除を受ける場合
・令和5年1月1日~12月31日までにふるさと納税をした人
※6団体以上に寄附をした場合は、全ての寄附、また、ワンストップ特例を受けた人が医療費などの確定申告をする場合は、ワンストップ特例の対象とならないため、寄附金控除の記載が必要です。
■年金所得者の確定申告不要制度
年金所得者のうち、公的年金の収入額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要です。所得税の還付がない人でも「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない生命保険料などの控除を市民税・県民税で受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要になります。
■オンラインで確定申告!
マイナンバーカードまたは成田税務署で取得できるID・パスワードを使った方法で、自宅からでもe-Tax(電子申告)ができます。
問合せ:成田税務署
【電話】0476-28-5151
問合せ:
成田税務署【電話】0476-28-5151
課税課【電話】401-4576
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