廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。違反すると、5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
右記の場合は例外的に野焼きが認められていますが、飛び火などにより近隣火災の原因になりかねないため、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発する恐れのある行為の届出書(野焼き自体を許可するものではありません。)」を提出する必要があります。たとえ届出書を提出していても近隣の迷惑となっている場合は、指導や罰則の対象となります。
例外とされる野焼きでも、以下のことを心がけましょう。
・事前に近所の理解を得る
・風の向き、強さ、時間帯を考慮する
・草木はよく乾かすなど、煙の発生量や臭いを抑える
・火災に十分留意して、消火するまでその場を離れない
■例外的に認められている場合
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業および漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
白井市では、市内の農家から発生した果樹剪定(せんてい)枝をバイオマス発電施設に無料で搬入することができる制度を設けています。新規登録を希望する人は、環境課まで問い合わせてください。
問合せ:環境課
【電話】401-5429
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