地域のヒーロー「消防団」を知っていますか?
消防団は、地域を守るために市が設置している組織で、火災発生時の消火活動や、災害発生時の救助活動、夜間のパトロールなど、活動は多岐にわたります。
また、所属する団員は、消防署に勤務する消防職員とは異なり、普段は会社員や自営業、主婦などの本業をもちながら活動をしています。
市内には18の消防分団があり、356名の方が所属しています。
今月号では、地域を守る消防団を紹介します。
■消防団を知る5つのポイント
1.消防団とは
消防団とは、地域を守るために各市町村が設置している組織で、地域の防災力の向上や、地域コミュニティの活性化に大きな役割を果たしています。
また、所属している団員は、普段は会社員などの本業を持ちながら活動しています。
主な活動内容:
・火災発生時の消火活動
・災害発生時の救助活動や避難誘導
・夜間のパトロール
・住民への火災予防啓発活動
2.消防団の待遇
消防団は、非常勤特別職の地方公務員です。
年間で一定の金額が基本報酬として支給され、また災害時の出動や訓練の参加でも別途出勤報酬が支給されます。
また、活動に必要な制服の貸与や、活動中に怪我をした場合に備える補償制度があります。
3.消防団の訓練
有事に備え、年間を通してさまざまな訓練を行っています。また、各分団の技術向上のため、操法大会などの各種大会も行っています。
・規律訓練…服装や隊列などの規律に関することを学びます。
・災害対応訓練…地震災害を想定し、人命救助や救助器具の取扱い方法などを学びます。
・早出し競技会…機関運用と放水技術の向上を目指し、日頃の訓練の成果を競います。
・操法大会…消防ポンプ操作の日頃の訓練の成果を競います。
4.消防団の担当地域
市内には18の消防分団があり、各地域で活動をしています。
◇第1方面隊 昭和地区
・1分団…奈良輪、福王台
・2分団…高須、袖ケ浦駅前
・3分団…坂戸市場
・4分団…神納、福王台
◇第2方面隊 長浦地区
・5分団…今井、富士見台、牧場、まきば台、袖ケ浦シーハイツ
・6分団…蔵波、蔵波台、長浦駅前、ラミアール千葉袖ケ浦
・7分団…蔵波第4・第5分区、外野、蔵波台
・8分団…久保田、長浦駅前、浜宿、笠上、浜宿団地
・10分団…代宿、けやき台
◇第3方面隊 根形地区
・12分団…大曽根、野田、勝、のぞみ野
・13分団…下新田、三ツ作
・14分団…飯富
・15分団…橘
◇第4方面隊 平岡地区
・16分団…野里、永地、上泉、下泉、永吉、岩井、花房平、滝ケ沢、もみの木台
・17分団…川原井、林
・18分団…三箇、高谷、百目木、小路、鹿島
◇第5方面隊 中川・富岡地区
・19分団…成蔵、野添、上宿、中下、山中、三谷、大鳥居、中川団地
・20分団…下根岸、阿部、堂谷、打越、打越団地、大竹、滝の口、滝の口ファミリータウン、吉野田、岩井作、玉野、上宮田、下宮田
5.消防団協力事業所表示制度
市内の事業所で、複数の従業員の消防団入団や、資機材・訓練場所の提供を行うなど、消防団活動に協力する事業所を認定し、市ホームページで公開しています。
※詳細は、市ホームページをご確認ください。
■消防団の現状
消防団の団員数は、全国的に減少傾向にあり、袖ケ浦市も10年前と比べて、およそ80名もの団員が減少しています。
また、団員の高齢化や、女性消防団員の減少など、消防団を取り巻く課題はさまざまです。
◇入団のきっかけは「家族を守るため」でいい
消防団が「地域を守る」と聞くと、「大変そうだな」と重圧に思ってしまうかもしれません。ですが消防団の活動は、家族を守ることにも繋がっているんです。
消防団では、常日頃から救命講習や消火機器の取扱いなど、専門的な知識を得ることができる訓練を行っています。訓練で得た知識は、有事の際に家族を守るために活かすことができ、「家族を守る=地域を守る」ことにもなります。
また、最近では、消防団の待遇がかなり改善され、以前よりも所属しやすい環境になってきています。
まずは、家族や身近な人を守るためと思って、気軽な気持ちで入団してくれたら嬉しいです。
消防団団長 景山幸雄さん
■11/9~15 秋季全国火災予防運動 火を消して不安を消してつなぐ未来
空気の乾燥や暖房器具の使用などで、火災が発生しやすくなる時季を迎えるにあたり「火災予防運動」を行います。
期間中、消防本部では、次の啓発活動を行います。
・一人暮らし高齢者宅防火診断
・一日消防長・消防署長の任命、避難訓練(昭和小学校)
・住宅用火災警報器の普及を目的とした家庭訪問
・火災予防立看板の掲示
※このほかに、消防団による夜間パトロールも行います。
◇令和5年度の火災発生件数は、30件ありました(9月1日時点)
火災は、皆さんの意識で防ぐことができます。この機会に、住宅防火について考えてみませんか?
・建物火災…7件
・車両火災…4件
・林野火災…1件
・その他の火災…18件
◇住宅用火災警報器を設置しましょう
全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
火災警報器は、火災の発生を警報音や音声で知らせることで、住宅火災の「逃げ遅れ」による被害の軽減に役立ちます。
問合せ:消防本部 予防課
【電話】63-6199【FAX】62-9729
<この記事についてアンケートにご協力ください。>