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知っていますか?障害年金

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千葉県長柄町

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合には、「障害年金」を受け取ることができます。
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入して保険料の納付済期間があり、障害の状態が一定の程度であることなどの支給要件を満たしている方です。

眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で、長期療養が必要な場合も支給対象となります。

■申請の注意点
・初診日(疾病の関連症状で初めて病院にかかった日)がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料が納付済み(免除・猶予・学生納付特例期間を含む。)であることが必要です。
・20歳になる前に障害の状態になった方は、20歳の誕生月から支給されます。
・加入していた年金制度や障害の程度、配偶者、子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や額が異なります。
・病院のカルテやお薬手帳等で初診日を証明する必要があります。(知的障害を除く。)

■相談に必要なもの
・基礎年金番号が確認できるもの(年金定期便、年金手帳など)
・お持ちの方は障害者手帳、療育手帳。
※申請にあたり、過去の年金保険料納付記録や病歴(通院歴)等を確認させていただきます。

■請求の手続き
初診日に加入していた年金の種類によって、手続きの場所が異なります。
・初診日に国民年金に加入していた…役場税務住民課 国保年金係
・初診日に厚生年金に加入していた…年金事務所
・初診日に共済年金に加入していた…共済組合
・20歳前障害(親等の扶養、国民年金加入の場合)…役場税務住民課 国保年金係
・20歳前障害(自分で会社等の健康保険に加入の場合)…年金事務所

障害年金を受けるためには、本人またはご家族による請求手続きが必要です。
主治医にご相談の上、詳しくは下記担当へご相談ください。

問合せ:
日本年金機構「ねんきんダイヤル」【電話】0570–05–1165
税務住民課 国保年金係【電話】35–2113

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