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ながら町議会だより(6)

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千葉県長柄町

■神﨑清美議員(一問一答方式)
1.町内にある所有者不明の土地の取り扱いについて
問:議員
(1)山林に関して兵庫県佐用町では、町が自ら1平方メートル当たり10円で買取りを行っており長柄町ではどのような対策を考えているのか伺う。
(2)山林や農地を相続財産として相続したが町外に移住したり管理が出来ずにいる人達やこれらの土地が所有者不明になる前に公益的機能を持ち得るもので、町民共有の財産として行政が管理できないのか伺いたい。
(3)管理不全の山林、土地が過去2度の台風のように豪雨災害によって山崩れを起こし、河川を堰き止めたりするリスクが大きく、町としてはこのような所有者不明、管理できない土地を今後どのように対応していくのか伺う。
(4)県内のとある市では、使用しない土地の所有者と使用したい民間団体をマッチングさせて、土地を有効活用している事例があるが、町としてはこの点について考えがあるのか伺う。

答:町長
(1)(2)(3)第三者の財産を行政が取得することは、公益的機能という点を差し引いても、慎重かつ丁寧な検討が必要であり、利用目的が明確となっていない財産の取得については、取得後の管理責任も発生することから、人的な面や財政面での負担を鑑みた場合、土地及び樹木の買取りについて本町での実施は難しいと考える。
所有者不明土地及び管理できない土地等については、相続土地国庫帰属制度や相続登記の義務化など、国の制度を周知し、増加抑制に努めていく。また町内に森林組合は存在していないため、維持管理をしていただける組合は無い。
(4)土地のマッチングについてですが、本町では、平成30年度から空き地バンク制度により、町内における農地以外の空き地の情報収集及び情報発信を行っている。この制度は、空き地の有効活用を図り、空き地の荒廃防止及び定住促進などによる地域の活性化を目的としている。今後も一層本制度の周知を図り、推進してまいりたい。

問:議員
国際的に行っている※1カーボンクレジットというのがあり、日本では、※2J─クレジットという団体がある。それは樹木を伐採して、その伐採した後に植林をする。その植林も今、杉の木とかヒノキのようなそういうものではなくて、栗の木とか、景観がよく成長の早い桐の木などを植えて、その収益によってまた樹木を植えて、二酸化炭素の排出につながっていくという、経済産業省と農林水産省と環境省の3つの省が応援している事業である。
町もまとめて、カーボンクレジットのようなものを勉強して取り入れて、町を少しでも景観よく、そして住みやすく、環境によいまちづくりをしていくと、長柄町も外から見てもすばらしくきれいな町に見えてくると思うが、今はただの雑木林の中に生活しているような感じだが、J─クレジットとか、カーボンクレジットのことはご存じか。それとももう既に勉強されているのか伺う。

答:産業振興課長
勉強不足で周知、認知していない。今後、議員のおっしゃられた事業などを勉強してまいりたい。

※1 カーボンクレジットとは、主に企業間で温室効果ガスの排出削減量を売買できる仕組みのことです。企業は環境活動によって生まれた温室ガスの削減量や吸収量を数値化し、クレジットとして認証された排出権を他の企業と取引します。
※2 J―クレジットとは省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

■宮坂陽一郎議員(一問一答方式)
1.前回常任委員会及び本会議の質疑応答結果、その後のフォローに関して
問:議員
(1)質疑応答結果のその後について、オープンな情報公開を要求する。
(2)水害時冠水地点の消防との連携注意喚起がなされていないことについて伺う。
(3)社会福祉協議会の公金を利用した委託事業給食サービスの材料費の領収書未確認の点について伺う。
(4)害獣駆除に関して、鳥獣被害対策協議会の意見を基に町の迅速な対応を求める。

答:町長・総務課長
(1)今年度からグループウエア内で管理し末端の職員まで共有できるよう現在進めている。その後ホームページへの記載等も検討している。
(2)大雨による冠水箇所の通行止め等の対応について、先般開催された消防団の会議の際に協力依頼をした。
(3)社会福祉協議会が本町における地域福祉や互助の旗手として住民から頼りにされる団体であり続けるよう、町も適切な支援を行う。
(4)町鳥獣被害防止対策協議会においてルールの再確認と周知の徹底を行い、対応を図っていく。

2.民生委員等の情報漏洩に対する罰則について
問:議員
民生委員が守秘義務を違反し情報漏洩を行った際の罰則の有無と、その際の損害賠償に関する弁護士費用等町が補助することによる情報漏洩の抑止について伺う。

答:福祉課長
民生委員法第15条で守秘義務が定められているが、罰則については解職のみ。個人情報保護委員会の見解を基に民生委員には注意喚起を適宜行っている。

3.農地の地目変更等に関して
問:議員
(1)農業委員会の判断基準が不明瞭と思うがいかがか。
(2)地目変更後の土地利用等管理責任について伺う。

答:農業委員会事務局長
(1)全国農業会議所発行の非農地判断マニュアルを参考に、委員3人以上で現地調査、現況、荒廃時期の推定、付近の状況、耕作可能な土地に復元する費用等総合的に判断している。
(2)農地転用は、農地の地目を農地以外のものに変更するものであり、農地転用申請のあった転用計画の用途内容が許可相当であると判断された場合に許可される。
地目変更後は利用用途に応じた関係法令での指導、申請、許可が必要になる。

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