生後91日以上の犬は、“生涯に1回”登録が必要です。
動物病院等で狂犬病の予防注射をした場合には、環境課窓口へ必ず届け出てください。
◆狂犬病とは
人を含むすべての哺乳類に感染する可能性があり、狂犬病ウイルスに感染することで起こる病気。狂犬病にかかった動物(アジアでは主に犬)にかまれた部位から唾液に含まれるウイルスが侵入することによって感染します。
現在、人に感染した場合、発症後の有効な治療法はない、とされ「狂犬病を発症するとほぼ100%死亡する」と言われています。
◆犬の登録手続き方法
市では、狂犬病予防法の特例制度の参加により、“マイクロチップが鑑札”とみなされます。マイクロチップ装着の有無で手続きが異なります。
▽手続きが必要な時
・飼い始め(購入・繁殖等)
・引っ越し(市内→市内)
・転入(市外→市内)
・死亡 など
装着していない犬→窓口
マイクロチップを装着済みの犬→専用サイトへ(本紙二次元コードをご覧ください)
※市外に転出する場合は、転入先によって手続きが異なります。
転入先の市区町村までお問い合わせください。
◆犬の死亡届の提出はお済みですか?
飼い犬が死亡した場合には、「死亡届」の提出が必要です。鑑札及び狂犬病予防注射済票を持参の上、環境課窓口までお越しください。
※電話では受付できません。
※環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへ登録済みの場合には、サイトから死亡の届出を行ってください。(窓口での手続きは不要)
飼い犬の登録が残っている場合…
・集合注射等の通知文が届いてしまう。
・保護された犬と登録内容が類似した場合、確認の電話が来る。
問合せ:環境課
【電話】22-3352
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