◆固定資産税
納税通知書は4/5(金)発送予定
▽固定資産価格等の縦覧(無料)
市内に資産を所有する納税者は、「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧で、“自分の資産”と“市内の他資産”との評価額の比較をすることができます。
縦覧期間:4/1(月)~4/30(火) ※土日祝日を除く
必要書類:納税者本人・その代理人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書、委任状など)
▽固定資産課税台帳の閲覧
借地人・借家人などが関係する資産についても閲覧することができます。
資産とその評価額については、「納税通知書」に添付する「課税明細書」でも確認することができます。
無料閲覧期間:4/1(月)~4/30(火) ※土日祝日を除く
※通年閲覧できますが、上記期間以外は、1件350円の手数料がかかります。
必要書類:申請者の身分が確認できる書類(運転免許証など)、[借地・借家人]賃貸契約書、賃貸料の領収書など閲覧の資格を証明する書類
▽よくある質問
Q.家屋を取り壊したのに明細に残っているのはなぜ?
固定資産税額の基準日は毎年1/1です。たとえば、今年の1/2以降に家屋を取り壊した場合には、令和7年度から課税されなくなります。
Q.住宅を取り壊したら土地の税額が高くなったのはなぜ?
一定の要件を満たす住宅があると固定資産税が減額される特例があります。
“住宅の滅失”や“住宅の用途変更”を行うとこの特例が適用されなくなります。
Q.去年と比べて税額が高くなったのはなぜ?
新築住宅に対する軽減措置期間が満了したことが考えられます。
新築住宅が一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3か年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
例)令和2年に新築した住宅の場合、令和3~5年度分は軽減され、今回発送の令和6年度分から本来の税額で課税されます。
※長期優良住宅または3階建て以上の中高層耐火住宅など…5か年度分
◆令和6年度 市税等納期カレンダー
口座振替の手続きをすることで、自動引落で納付することが可能です。
督促や催告などにも応じず、市税を滞納したままにしておくと、財産の差し押さえなどの滞納処分の措置がとられる場合があります。
例えば、国保税の滞納が続くと、通常の保険証に替えて「国民健康保険被保険者資格証明書」が交付され、診療費用が全額自己負担になるほか、高額療養費の限度額認定を受けられない場合があります。
平日夜間に納税相談をしたい方は、夜間納税相談を予約制で受け付けます。
問合せ・申込み:税務課
【電話】22-3257
問合せ:税務課
【電話】22-3261
<この記事についてアンケートにご協力ください。>