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新たな経済へ向けて いつ・いくら? 定額減税and調整給付

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千葉県館山市

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。
定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

■全体イメージ
対象:所得税・住民税の納税者(配偶者や扶養親族含む)*
1人4万円
所得税…3万円
住民税…1万円
減税対象:
所得税(令和6年分)
住民税(令和6年度分)
実施時期:令和6年6月から順次
*納税額が4万円に満たない場合は差額分を給付

■住民税の定額減税
対象:令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の住民税所得割の納税義務者(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円を超えない方)
減税の実施方法:住民税所得割額から、定額減税をします。個人ごとの減税額等については税額決定通知書を確認してください。
・給与天引きの方
5月に給与支払者から渡される特別徴収税額決定通知書の摘要欄に定額減税額を記載しています。
・それ以外の方
6月に個人宛に送付されている税額決定通知書の税額控除欄内に定額減税額を記載しています。

減税される額:(本人+扶養親族等の人数※)×10,000円
※国外居住の扶養親族等は除く。
例)納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合の定額減税可能額1万円×(本人1人+控除対象配偶者1人+扶養親族2人)=4万円

▽住民税定額減税のイメージ
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならされます。

(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

■所得税の定額減税
令和6年分所得税の納税者である方で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円を超えない方)は、令和6年分所得税について、「(本人+扶養親族等の人数)×30,000円」所得税額の特別控除の適用(定額減税)を受けることができます。
令和6年分所得税の定額減税については、国税庁ホームページを確認してください。

■定額減税しきれない方は調整給付
所得税と住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が対象です。
※対象者には8月中旬に案内を送付します。支給金額や申請方法は、送付される案内で確認してください。
詳細は、市ホームページで随時更新していきます

▽算出イメージ
・所得税

・住民税所得割

※(1)(2)=それぞれの定額減税しきれない額
調整給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)

減税方法は納付方法により異なります。詳しくは、市ホームページを確認してください。

問合せ:社会福祉課
【電話】29-7200

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