■児童手当 高校生年代に延長
令和6年10月分から、児童手当の制度が拡充されます。
対象者:支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
1.支給対象年齢を拡大
支給対象児童の年齢が「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ/18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大されます。
2.第3子以降のカウント方式の変更
第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
3.所得制限の撤廃
所得制限が撤廃され、支給対象年齢の児童を養育する全世帯が支給対象となります。
4.多子加算の拡充
第3子以降の手当額(多子加算)が月1万5千円から月3万円に増額されます。
5.支給回数の変更
児童手当の支給回数が、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)になります。
改正後の初回の支給は、令和6年12月(10月~11月分)を予定しています。
例)
第一子 21歳、第二子 16歳、第三子 7歳
0円 + 1万円 + 3万円 = 4万円
改正後の支給額
▽関係書類を一斉送付
申請対象者には、現在の受給状況に関わらず、8月末に関係書類を一斉に送付します。
9月末までに、郵送または直接申請先へ提出してください。
■児童扶養手当制度の改正
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度が改正されます。
1.第3子以降の児童に係る加算額を引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
2.令和5年中の所得制限限度額を引き上げ
令和6年11月以降の全部支給及び一部支給に係る受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者に係る所得制限限度額については変更ありません。
▽相談はお早めに!
現在、所得制限により児童扶養手当の請求をしていない方で、申請を希望される方は、問合せ先に相談してください。
手当が支給される場合は、請求月の翌月分からとなります。
申請書類は申請者の状況により異なりますので、あらかじめ確認してください。
このページについての問合せ:社会福祉課 こども課窓口
【電話】22-3750
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