【施行予定日】令和6年11月1日
自転車の交通事故防止のため、自転車の酒気帯び運転や運転中の携帯電話の使用等に対する罰則規定等が設けられます。
交通ルールとマナーを守って自転車を運転しましょう!
【主な改正内容】
(1)自転車の酒気帯び運転等に対する罰則整備
自転車の酒気帯び運転及びこれを助長する行為(同乗・車両提供・酒類提供)が罰則の対象となります。
《罰則》3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※現行法においても、酒気を帯びて自転車を運転することは禁止されており、自転車の酒酔い運転は罰則の対象となっています。
(2)自転車運転中の携帯電話使用等の罰則強化
自転車運転中の携帯電話使用等に対する禁止規定が設けられ、罰則が強化されます。
《罰則》6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
(3)ペダル付き原動機付自転車の運転の明確化
いわゆるモペットなどの「ペダル付き原動機付自転車」について、原動機を用いずにペダルのみで走行する場合であっても、「原動機付自転車等の運転」にあたることが明確に規定されます。
※ペダル付き原動機付自転車は、原動機付自転車または自動車に該当します。運転には、運転免許の取得や自賠責保険への加入、ナンバープレートの取付け・表示が必要です。
問い合わせ:
県民生活課【電話】073-441-2350【FAX】073-433-1771
県警本部交通企画課【電話】073-473-0110
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