■市役所の会場で所得税、市県民税の申告をされる方へ
◇市役所での申告相談は電話での予約が必要です!
※税務課職員が申告書作成のお手伝いを行います。
※事前予約が必要です。先着順(定員1日24人)
※提出のみの方は、事前予約は不要です。
予約受付期間:2月1日(木)~14日(水)(土日祝除く)
日程:2月16日(金)~3月14日(木)(土日祝除く)
時間:9時30分~12時・13時~16時30分
場所:市役所3階 会議室
※「青色申告」「土地・建物・株式の譲渡・先物取引などの分離所得」「住宅関連の控除申告」「相続税」「贈与税」「山林所得」等の申告については対応できません。湯浅税務署にお問い合わせください。
◇営業所得・不動産所得・農業所得を申告される方
収支内訳書はご自身で作成して持参してください。
(作成されていないと申告の受付ができません。)
◇医療費控除の申告をされる方
「医療費控除明細書」「セルフメディケーション税制明細書」は申告会場での代行作成はしませんので、必ず事前に作成して持参してください。
前年中収入がなかった方も、国民健康保険に加入されている場合や、福祉、公営住宅、教育関係の制度で申告が必要な場合があります。令和5年度に「市民税・県民税申告書」を提出された方には用紙を送付しますので必要事項をご記入のうえご返送ください。用紙をご希望の際はお問い合わせください。
申込み・問合せ:市民税係
【電話】22-3574(専用ダイヤル)
■不動産収入がある方へ
不動産貸付け等(駐車場やガレージ、貸店舗や貸事業所)により得た収入は、所得として申告する必要があります。
不動産所得が20万円以上で、給与所得等と合算し計算した結果、所得税が発生するケースなどは確定申告が必要となりますので、税務署にて確定申告を行ってください。また、確定申告が不要な方であっても、市・県民税の申告は必要です。
ただし、確定申告で不動産所得の申告をしていただいた場合は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
問合せ:市民税係
【電話】22-3579
■家屋の取壊しをした方へ
令和5年中に家屋の取壊しを行った方は、令和6年度からの固定資産税がかからないようにするため、1月31日(水)までにその旨の連絡をお願いします。
問合せ:資産税係
【電話】22-3582
■営業・農業・不動産収入のある方へ
対象:令和5年1月1日~12月31日に賃金を支払った事業者
(1)決算書や収支内訳書の「雇人費」、「給料賃金」経費計上確定申告や市民税申告において、「雇人費」や「給料賃金」に計上するには、誰にいくら支払ったかを提示できるもののみが経費として認められています。
※受給者を明記できない賃金は経費として算入できません。また有田市在住(令和6年1月1日現在)の方にお支払いされたときは、金額の多少に関わらず、(2)をご提出くださいますようお願いします。
※公平・公正な課税のために、年間支払額が30万円以下の退職者分であっても給与支払報告書の提出をお願いしています。
(2)給与支払報告書の総括表および個人別明細書の提出
(1)のとおり経費計上されたときは、給与支払報告書の総括表および個人別明細書を1月31日(水)までに税務課にご提出ください。用紙がお手元にない場合はお問合せください。
問合せ:市民税係
【電話】22-3576
■太陽光発電等による売電収入がある方へ
太陽光発電等で得た売電収入は、所得として申告する必要があります。売電所得が20万円以上で、給与所得等と合算し計算した結果、所得税が発生するケースなどは確定申告が必要となりますので、税務署にて確定申告を行ってください。また、確定申告が不要な方であっても、市・県民税の申告は必要です。
※確定申告で売電所得を含めて申告をした場合は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
※経費として計上していない10キロワット未満の太陽光発電設備〔個人住宅用〕以外は、事業用資産に分類されます。固定資産税(償却資産)の申告対象にもなります。
問合せ:市民税係
【電話】22-3576
■eLTAXから給与支払報告書を提出される事業者の方へ
令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります
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