■改修工事の翌年度の固定資産税を減額
特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。
工事の種類/住宅要件/減額内容:
(1)耐震改修工事…昭和57年1月1日以前に完成し、現行の耐震基準に適合する改修をした住宅/翌年度の固定資産税を¹⁄2減額(床面積120平方メートル相当分まで)
(2)バリアフリー改修工事(トイレや浴室の改良など)…障害者や65歳以上の人などが住む築10年以上を経過した住宅/翌年度の固定資産税を¹⁄3減額(床面積100平方メートル相当分まで)
(3)省エネ改修工事…平成26年4月1日以前に完成し、窓の断熱性向上を含む、一定の省エネ化のために改修をした住宅/翌年度の固定資産税を¹⁄3減額(床面積120平方メートル相当分まで。)
※(1)は工事費用が50万円以上、(2)は自己負担額が50万円以上、(3)は自己負担額60万円以上の工事が対象です。
※(2)(3)は、改修後の床面積50~280平方メートルの住宅が対象です。
※(1)(3)は、改修工事を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率を⅔に拡充します。
※工事完了後3か月以内に工事明細書、写真、領収書など改修したことを証する書類を添付し、届け出てください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511(本庁1階)
■個人住民税の特別徴収を徹底
特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に毎月の給与から従業員の住民税を差し引いて、市町村に納入する制度です。
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、特別徴収義務者として、パート・アルバイト・役員などを含むすべての従業員の住民税を特別徴収することになっています(事業主や従業員の意思による徴収方法の選択はできません)。
法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511
■給与支払報告書の提出のお願い
給与支払報告書は市・県民税の申告に代わる重要なものです。
5年1月1日から12月31日の間に給与(専従者給与を含む)や賃金などを支払った事業主は、受給者ごとに給与支払報告書を作成し、給与支払報告書総括表とともにその受給者の6年1月1日現在の住所地の市区町村へ1月31日(水)までに提出してください(源泉徴収票は受給者に交付)。
なお、給与支払報告関係書類は、税務署から年末調整関係資料として事前に配布されていますが、市役所から給与支払報告書総括表を送付している場合は、できるだけ市専用のものを使用し、期限までに提出してください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511
■固定資産税の償却資産申告のお願い
事業などで使う償却資産を所有している個人や法人は、毎年1月1日現在の所有状況(取得年月、取得価格、耐用年数など)を、資産の多少にかかわらず1月31日までに申告する義務があります。固定資産税の課税対象となる償却資産は、土地と家屋以外の事業用資産で、「構築物・機械・器具・備品」などです(自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除きます)。
例:駐車場舗装・受変電設備・工作機械・冷蔵庫・看板・太陽光発電設備など
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511
■家屋滅失届を提出ください
5年1月1日から12月31日までの間に、住宅や倉庫などの家屋を取り壊した場合、家屋滅失届の提出が必要となります。
提出がない場合、当該家屋の取り壊しを確認できず、翌年度分の固定資産税が課税されることがありますので、必ず提出してください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511
<この記事についてアンケートにご協力ください。>