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子育て(こそだて)・医療(いりょう)・介護(かいご)(2)

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和歌山県紀の川市

■確定申告関連
▽各種納付済証明書の送付
国民健康保険税の納付済証明書・後期高齢者医療保険料の納付済証明書・介護保険料の納付済証明書は、1月下旬に発送します。

問い合わせ:
国保年金課【電話】77-2511
高齢介護課【電話】77-2511(本庁2階)

▽年金の源泉徴収票を送付
5年中に厚生年金や国民年金の老齢年金を受給した人を対象に、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が1月中旬から下旬にかけて、順次送付されます。また、共済年金受給者には共済組合から送付されます。確定申告時に必要ですので大切に保管ください。
※障害年金・遺族年金受給者は、課税の対象ではないので源泉徴収票は送付されません。
※年の途中で死亡した人の準確定申告に使用する源泉徴収票は、申請後に郵送されます。

問い合わせ:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165

▽障害者控除対象者の認定
身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、障害者に準ずるという認定証を交付できる場合があります。この認定証で、障害者控除の適用を受けることができます。
対象:次の(1)(2)に該当する人
(1)65歳以上の要支援・要介護認定者
(2)税の申告の対象となる年の12月31日を基準日として、有効な介護保険の認定調査の内容などから、身体障害者手帳などの交付を受けている人と同程度の障害があると判断できた人
申請方法:対象者の介護保険被保険者証を持参し、高齢介護課または各支所・出張所で申請ください。
※本人や住民票の同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
※認定証は、税の申告以外には利用できません。
※認定証は即日交付できません。時間に余裕を持って申請してください。

問い合わせ:高齢介護課
【電話】77-2511

▽おむつ代も医療費控除の対象に
傷病のため、おおむね6か月以上寝たきりの人が医師による治療を受けるために、直接必要な費用として証明されたおむつの購入費は、確定申告で医療費控除の対象となります。この控除を受けるのが2年目以降の人は、医師の証明書に代えて市が発行する確認書で代用できます。くわしくは問い合わせください。

問い合わせ:高齢介護課
【電話】77-2511

■産前産後期間の国民年金保険料を免除
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除します。

対象者:出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
対象期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期:出産予定日の6か月前から可能です。
届出先:国保年金課または各支所・出張所、日本年金機構

問い合わせ:
国保年金課【電話】77-2511
和歌山東年金事務所【電話】073-474-1841

■産前産後期間の国民健康保険税を軽減
出産する国民健康保険被保険者に対して、国民健康保険税の所得割額と均等割額の産前産後期間分を減額します。

対象者:紀の川市の国民健康保険に加入していて、妊娠または出産した人
※妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
対象期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期:出産予定日の6か月前から可能です。(出産後でも手続き可能)
届出方法:母子健康手帳などの出産予定日(出産日)と個人番号(マイナンバー)を確認できる書類を持参し、国保年金課または各支所・出張所に届け出ください。

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511

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国保年金課は本庁1階、こども課、高齢介護課は本庁2階です

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