11月1日~30日は「同和運動推進月間」/11月11日~12月10日は「人権を考える強調月間」
■「紀の川市人権尊重のまちづくり条例」を全部改正しました
本市は、基本的人権を保障する日本国憲法やすべての人の人権と自由の尊重をうたった世界人権宣言を踏まえ、平成18年に制定した「紀の川市人権尊重のまちづくり条例」を基に人権施策に取り組んできました。
平成28年に施行された人権三法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消法)にはじまり、その後もさまざまな人権問題解消のための法律が制定される中で、あらゆる差別や偏見を対象とし、それらの解消をより一層推進していくために、本年「紀の川市人権尊重のまちづくり条例」の全部改正を行いました。
条例の前文には、人権問題などの解決に向けた取り組みなどを行い、人権が尊重された明るく住みよい社会への決意を示し、また条文には不当な差別などの禁止と市の責務や市民と事業所の役割を明記しています。さらに人権を侵害する行為を行った市民や事業所に対しては指導及び助言するものとし、問題の解決のための相談支援体制の充実をうたっています。
今なお、さまざまな人権問題などが存在し、新たな人権侵害が生じている中、この条例を基に市民のみなさんや事業者のみなさんとの協働により、誰もがあらゆる差別を許さないという意識を持ち行動できる紀の川市の実現を目指していきます。
■インターネット上での人権侵害をなくしましょう
インターネットの普及に伴って、顔や名前が出ない匿名性や情報発信の安易さからか、個人に対する誹謗(ひぼう)中傷や名誉感情・プライバシーの侵害が問題となっています。また、特定の民族や外国人を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)や特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関わるさまざまな問題が発生しています。
市では、このようなインターネット上の人権侵害の実態を把握し、不適切な書き込みや動画の削除と抑止を図るため、人権侵害に関する悪質な書き込みの調査(モニタリング)を実施しています。人権侵害にあたる悪質な書き込みを発見した場合は、内容に応じて法務局や県と連携・協力をしながら、プロパイダなどに対し削除の要請を行っています。
インターネットは、とても便利なメディアである一方で、発信した情報が重大な人権侵害につながる場合があります。情報発信する内容に責任を持つことが大切です。自身の投稿に問題がないか、事前にチェックしてみましょう。
また、市内の特定地域、市民に対する悪質な書き込みを発見した場合は、人権施策推進課まで情報提供をお願いします。
■人権相談の窓口
全国共通の人権相談ダイヤルです。
電話をかけた場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。
【電話】0570-003-110
土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分まで
▽人権ホットライン
相談員が人権全般、同和問題(部落差別)についての相談に応じます。(【電話】073-421-7830(公財)和歌山県人権啓発センター内)
▽紀の川市人権相談
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。
→くわしくは、(本紙)37ページ「困ったときの相談」を確認ください。
問合せ:人権施策推進課
【電話】77-2511(本庁4階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>