■ごみの不法投棄は禁止!
家電製品やタイヤを何度も投棄するなど、悪質な不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄は景観を損なうだけでなく、環境汚染や新たな不法投棄の誘発につながります。投棄者が特定できない場合は、土地の所有者や管理者が不法投棄物を処分することになります。
不法投棄をした人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。
不法投棄を発見、目撃した時は、環境衛生課または岩出警察署(【電話】63-0110)へ連絡ください。きれいなまちづくりに協力をお願いします。
問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)
■ハチ用防護服の貸し出し
市の職員によるハチの駆除や駆除業者の斡旋などは行っていません。業者に駆除を依頼する場合は、電話帳などを見て、直接業者に連絡してください。
なお、自分で駆除を行う場合は、市からハチ用の防護服を無料で貸し出します。くわしくは環境衛生課または支所へ問い合わせください。
※夏季は利用が増えるため貸出中の場合があります。
問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511
■あき地はきちんと管理を
あき地(宅地や雑種地などの現在使用していない土地)に雑草などが茂ったまま放置していると、火災や犯罪、病害虫発生の原因となり、周辺住民の健康を害し、生活環境を著しく損ないます。あき地の所有者や管理者は、周辺に迷惑がかかる前に、自主的・定期的に雑草などを除去し、適正に管理してください。
問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511
■事業系廃棄物は適正に処理を
個人・法人を問わず、すべての事業者(農業を含む)は、その事業活動に伴って生じる廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。
一般家庭用ごみ袋を使用して地域のごみ集積所に出すことはできません。プラスチックや金属など、法令に規定された20種類の産業廃棄物は、市で処理できないため、産業廃棄物処理許可業者に処理を委託してください。くわしくは和歌山県循環型社会推進課(【電話】073-432-4111)へ問い合わせください。
産業廃棄物以外の生ごみなどの事業系一般廃棄物は、次の(1)~(3)いずれかの方法で処理してください。
(1)紀の海クリーンセンターへ自己搬入する
(2)一般廃棄物処理業者へ委託する
(3)1回に出るごみの量が3袋までの少量排出事業者として、ごみ集積所の管理者の承認を得て、市に届け出を行い、事業者専用ごみ袋に記名の上、地域のごみ集積所に出す
くわしくは問い合わせください。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)
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