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学校給食費の負担軽減事業を行います

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埼玉県伊奈町

エネルギー・食料品価格等の物価が高騰する中で、保護者の経済的負担の軽減を目的として、2月分と3月分の学校給食費を免除します。

■町立小中学校に通学している方
免除期間:2月分と3月分
免除方法:2月分と3月分の口座引き落としは行いません。
(毎月の給食費が口座から引き落とされている保護者の方は、手続きはありません。)
アレルギーなどのため、昼食を持参している児童生徒の保護者の方には、給食費の月額2か月分を上限に差額分を支援金として交付します。

■町立以外の小中学校に通学している方
2月分と3月分の、学校での昼食に要する費用に対して、町立小中学校給食費の月額2か月分を上限に、次の対象者に支援金として交付します。
支援金について
小学生…月額4,350円
中学生…月額5,150円
いずれも上記の金額を上限に2か月分(ただし、中学3年生については、3月分は月額3,630円)

対象:下記の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ(4)を満たす方の保護者
(1)町内在住で伊奈町以外の小中学校等に在籍している方
(2)町内在住で特別支援学校の小学部または中学部に在籍している方
(3)欠席やアレルギーなどの理由で、学校給食を食していないため給食費の全部または一部を支払っていない方
(4)生活保護による教育扶助の支給を受けていない、または他の制度により学校給食費の免除や全額補助を受けていない方
申込み:町ホームページから「給食費負担軽減支援金交付申請書」と「申立書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、振込先口座の通帳口座番号を記載したページ部分の写しを添付し、2月29日(木)までに学校教育課に提出。
※「支援金交付申請書」と「申立書」は、学校教育課窓口でも配布しています。

・伊奈町学校給食費負担軽減支援金交付申請書
・申立書
・価格高騰対策学校給食費負担軽減事業実施要綱
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:学校教育課
【内線】2533

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